こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。
土地を持っていると毎年かかる固定資産税。
「いくらぐらいかかるのだろう」「少しでも税金を安くできないか」と気になる方も多いのではないでしょうか。
今回は、土地にかかる税金の種類や具体的な計算方法、さらに負担を軽減するための対策について詳しく解説します。
土地の維持費を正しく理解し、将来の資金計画にお役立てください。

土地にかかる税金はどんなものがある?
土地を所有していることでかかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」の2種類です。
これは毎年1月1日時点で土地を所有している方に対して課税され、地方税として土地が所在する市区町村へ地方税として納める仕組みになっています。
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
固定資産税
土地や建物などの不動産を所有している人に課される税金です。
毎年1月1日時点での所有者が納税義務者となり、その年の4~6月頃に市区町村から納税通知書が送られてきます。
納付は一括払いのほか、年4回の分割払いも可能です。
都市計画税
市街化区域内にある土地に課される税金で、道路整備や公共施設の維持など、都市計画事業の財源として使われます。
課税・請求・納税のタイミングや方法は、固定資産税と同じです。
市街化区域とは、住宅や商業施設などが建ち並ぶ「すでに市街地を形成している区域」、または「おおむね10年以内に優先的に市街化を図る区域」のことです。
市街化区域にない土地(市街化調整区域)には課税されません。
市街化調整区域については、こちらでも詳しくご紹介しています。
土地にかかる税金はいくら?計算方法を解説
土地の固定資産税と、都市計画税の税率はそれぞれ1.4%と0.3%が標準税率です。
市区町村によって異なる場合もありますが、多くの自治体で標準税率を採用しています。
税額は以下の計算式で算出されます。
- 固定資産税=課税標準額 × 1.4%
- 都市計画税=課税標準額 × 0.3%
課税標準額は固定資産税評価額をもとに決められます。
固定資産税評価額は、毎年送付される納税通知書に添付の課税明細書や、市区町村役場で取得できる固定資産評価証明書で確認できます。
市区町村が3年ごとに見直しを行い、公示価格の約7割を目安に設定されるのが一般的です。
土地の税金の計算例
例えば、固定資産税評価額が3,000万円の土地の場合、基本的な固定資産税と都市計画税は以下のように計算されます。
- 固定資産税:3,000万円 × 1.4%=42万円
- 都市計画税:3,000万円 × 0.3%=9万円
- 合計:51万円
ただし、建物が建っている土地には軽減措置(住宅用地の特例)が適用され、税額はさらに下がります。
固定資産税の軽減措置【住宅用地の特例】
住宅が建っている土地は、「住宅用地の特例」が適用になり、課税標準額が大幅に減額され、税金の負担も軽くなります。
▪️小規模住宅用地(200㎡以下の部分)
- 固定資産税:評価額 × 1/6
- 都市計画税:評価額 × 1/3
▪️一般住宅用地(200㎡を超える部分)
- 固定資産税:評価額 × 1/3
- 都市計画税:評価額 × 2/3
先ほどの固定資産税評価額が3,000万円が、住宅が建っている200㎡以下の土地の場合は以下の計算になります。
- 固定資産税:3,000万円 × 1/6 × 1.4%=7万円
- 都市計画税:3,000万円 × 1/3 × 0.3%=3万円
- 合計:10万円
更地の場合の51万円と比べると、年間で約41万円もの差が生まれる計算になります。
住宅が建っている土地の売却を予定している場合、住宅を解体すると住宅用地の特例が適用されなくなります。
税金の負担が大きくなるため、建物の解体から売却までの期間も考慮して計画する必要があります。
こちらのコラムもあわせてご覧ください。
古家付き土地と更地渡しとは?メリット・デメリットや選び方を解説
土地にかかる税金はいくら安くできる?
土地の税負担を軽減するために有効な方法を3つご紹介します。
建物を建てて住宅用地の特例を活用する
前述のとおり、住宅用地の特例により固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3まで軽減されます。
一戸建てだけでなく、賃貸アパートやマンションも対象です。
例えば、5戸のアパートを建てると、200㎡ × 5戸=1,000㎡まで小規模住宅用地として特定が適用されるので、大きな節税効果が期待できるでしょう。
土地を分筆して評価額を下げる
広い土地を複数の区画に分ける「分筆」を行うと、それぞれの土地の評価額が下がる場合があります。
分筆後に一部を売却することで、固定資産税の負担を減らすことも可能です。
ただし、分筆には測量費用や登記費用がかかります。
評価額が適正か確認する
固定資産税評価額が実際の土地の状況と合っていないケースもあります。
納税通知書が届いたら必ず内容を確認しましょう。
また、市区町村では毎年春ごろに、土地や家屋の情報や価格などを記載した「縦覧帳簿」を閲覧できる期間が設定されています。
縦覧期間中は、自分の土地の評価額とあわせて同じ市区町村内のほかの土地の評価額も確認できるので、自分の土地の評価額が適正かどうかを周りと比較して確認してみましょう。
特に相続した土地などは、測量し直すと面積が違っていることもあります。
疑問がある場合は市区町村に問い合わせて見直しを依頼できます。
土地の維持費が負担なら売却も検討を

固定資産税・都市計画税は土地を所有している限り毎年かかります。
もし土地の活用予定がなく、税金の負担が大きいと感じているなら、売却を検討するのも一つの方法です。
実際に、アイエス宅建でも「土地の維持費が負担で売却したい」という相談をお受けした事例があります。
アイエス宅建の売却事例1:資産として所有していた土地を売却したい
活用予定のない土地を資産として所有していたが、管理や維持費の負担が大きくなり売却したいという相談です。
近隣へのお声掛けやチラシ配布、状況を踏まえた販売価格の見直しなどを行い、売却につなげることができました。
アイエス宅建の売却事例2:管理が大変な土地を手放したい
用途地域上の制限で住宅が建てられない土地について、売却のご相談をいただいた事例です。
制限があることで売れるかどうか心配をされていましたが、資材置き場としての売却をご提案。
近隣企業や工場へ積極的に営業を行い、売主様にも納得いただける形で売却できました。
土地の価値を知りたい場合は、まず公示価格を調べることから始めると良いでしょう。
公示価格については、「土地売却で知っておきたい公示価格の基本と活用ポイント」のコラムも参考にしてみてください。
土地の税金がいくらになるのか理解して負担軽減を考えよう
土地は所有しているだけで毎年、固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は課税標準額×1.4%、都市計画税は課税標準額×0.3%で、1月1日時点の所有者に課税されます。
更地のままでは住宅用地の特例が適用されず税金が高くなるため、建物を建てる、分筆するといった対策が効果的です。
縦覧期間中には、評価額が正しいかもチェックしておきましょう。
活用予定のない土地で税金の負担が大きい場合は、売却も視野に入れて検討することをおすすめします。
郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。
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