こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。
固定資産税が負担で不動産を売却したいと考えるとき、「固定資産税を滞納していても売れるのだろうか」と心配される方もいらっしゃいます。
実は、固定資産税を滞納していても不動産売却は可能です。
今回は、固定資産税を滞納した場合の流れや、売却する際の注意点についてご説明します。
滞納状況に応じた売却方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や家屋を所有している方に課される税金です。
この税金の支払いが滞ると、延滞税の発生や督促を経て、差し押さえを受け、最終的には公売にて滞納分を回収される可能性があります。
まずは、固定資産税の滞納から回収されるまでの流れを確認しましょう。
納付期限後の延滞金の発生
納付期限を過ぎた翌日から、延滞金が発生します。
延滞金は期間によって異なる利率が適用され、時間の経過とともに税負担が大きくなっていきます。
督促状の送付
納期限から20日以内に、市区町村から督促状が送付されます。
この段階で早めに市区町村の窓口に相談することで、分納などの対応を検討できる可能性があります。
差し押さえ可能な状態になる
督促状が発送されてから10日を経過すると、市区町村による差し押さえが可能な状態となります。
まず、預貯金や給与などの現金について調査が行われます。
その後、それらの財産で滞納分を回収できない場合、不動産も差し押さえの対象となります。
公売による売却
差し押さえられた不動産は最終的に公売による売却が行われ、滞納分を回収される可能性があります。
公売は市場価格よりも低い価格で売却されることが多く、通常の取引価格と比べて7〜8割程度になるケースが一般的です。
固定資産税を滞納したままでも売却は可能?
固定資産税を滞納している状態でも、不動産の売却自体は可能です。
ただし、差し押さえの前と後では対応が大きく異なります。
差し押さえ前の売却方法
差し押さえ前であれば、滞納している固定資産税を完納することで、通常の売却が可能になります。
完納が難しい場合でも、市区町村に早めに相談することで、以下のような対応を検討できる場合があります。
- 分納による支払い計画の作成
- 売却代金からの納付についての相談
- その他の支払い方法を検討
ただし、滞納が続いている状態では、いつ差し押さえられるかわからないため、購入希望者が見つかりにくくなります。
できるだけ早期に滞納分を支払い、安心して売却活動を行える状態にすることをおすすめします。
マンションの場合は、管理費や修繕積立金の滞納がある場合の売却についても確認しておきましょう。
詳しくは「マンションの管理費・修繕積立金滞納と売却。知っておくべきことは?」をご覧ください。
差し押さえ後の売却方法
すでに不動産が差し押さえられている場合は、差し押さえの解除が必要となります。
差し押さえの解除には、基本的に滞納分の固定資産税を完納することが求められます。
ただし、市区町村によっては、以下のような対応で解除に応じてくれる場合もあります。
- 分納での支払い計画の承認
- 売却代金からの滞納分納付の約束
- その他の条件での交渉
差し押さえ後の売却は、市区町村との交渉が重要となります。
早めに状況を確認・説明し、売却についての相談をすることをおすすめします。
固定資産税を滞納している不動産を売却する際の注意点
固定資産税を滞納している不動産の売却では、以下の点に特に注意が必要です。
分納中でも差し押さえのリスクがある
市区町村との交渉で分納が認められても、支払い途中で差し押さえられる可能性があります。
これは、分納があくまでも例外的な措置だからです。
市区町村は、充当できる財産が見つかれば、分納中であっても差し押さえを執行する場合があります。
売却時期と課税のタイミング
固定資産税は、1月1日時点の所有者に納税義務が発生します。
そのため、1月2日以降に売却した場合でも、その年度の納税通知書は売主様のもとに送られます。
一般的な不動産売買では、売却日までの期間は売主様が、それ以降は買主様が負担する形で日割り計算による精算が行われます。
しかし、納税義務者は1月1日に所有していた売主様となりますので、買主様との精算方法について事前によく確認しておくことが重要です。
固定資産税を滞納していても売却は可能!早期対応がカギ
固定資産税の滞納は、延滞金の発生や差し押さえなど、深刻な事態を招く可能性があります。
差し押さえ前であれば、滞納分を完納することで通常の売却が可能です。
差し押さえ後でも、市区町村との交渉次第で売却の可能性はありますが、早めの対応が重要です。
分納が認められても差し押さえのリスクは残りますので、できるだけ早期の完納を目指しましょう。
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