こんにちは。郡山市の県南地域 不動産会社「イエステーション」の鈴木です。
不動産売買では、売却後のトラブルを避けるために「付帯設備表」や「物件状況報告書」という書類が必須となっています。
これは買主に不動産の状況を説明すると同時に、トラブルを防止して売主を守るための書類でもあります。
今回のコラムでは不動産売買に必須の付帯設備表・物件状況報告書とはどんな書類かを解説。
これらの書類の必要性や記載事項、作成する際の注意点などをご紹介します。
不動産売買で必要な付帯設備表とは
不動産売買で活用される付帯設備表とは、売却する不動産と一緒に引き渡す設備の一覧表です。
どんな住宅設備や家具があり、故障や不具合がないか、不具合がある場合は具体的にどんな状態かといったことが記載されます。
不動産売買では、引き渡す不動産の内容や状態を買主へ漏れなく説明し、それを承知したうえで購入してもらう必要があります。
説明が漏れていた不具合などが購入後に発覚すると、売主は「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」を負う可能性があります。
契約不適合責任とは、売却した不動産に契約内容と異なる部分(不具合など)があった場合、売主が責任を取らなくてはいけないというものです。
修繕費の負担や損害補償、売買代金の減額、契約解除などの可能性があります。
付帯設備表は、不動産の売却後にこういったトラブルが起こらないよう一緒に引き渡す設備や家具について詳細に説明するために必要で、売買契約締結前に売主が作成します。
不動産売買で付帯設備表に記入する項目
付帯設備表には決まった書式はありませんが、主な設備についてその有無と故障や不具合の有無・内容などを記載します。
主要設備
【給湯設備】
- 給湯器
【水回り設備】
- キッチン設備
- 浴室設備
- 洗面設備
- トイレ設備
【空調設備】
- 冷暖房設備
- 床暖房設備
- 換気扇
【その他】
- インターホン
- ドアチャイム
その他の設備
【照明】
- 屋内照明器具
- 屋外照明器具
【収納】
- 食器棚
- つり戸棚
- 床下収納
- 造り付け収納
- げた箱
【建具】
- 網戸
- 雨戸
- 戸・扉
- ふすま障子
- 畳
【その他】
- テレビ、テレビアンテナ
- カーペット
- カーテンレール
- 物干し
- 火災報知器
- 車庫
- 物置
- 庭木
- 門
- 塀
それぞれの設備について、有無を記載し、気になる不具合がある場合はそれも詳細に記載します。
設備はいつ設置して何年使用しているか、保証期間がいつまであるかなどを記載し、取扱説明書や保証書があれば添付します。
また、石油給湯器や石油ふろがまなど「特定保守製品」に指定されている設備については、「特定保守製品」であることと定期点検の必要性について買主に説明する必要があります。
メーカーによる定期点検を受けること、所有者情報を登録すること、メーカーの連絡先が製品に表示されていることの3点を買主へ伝えましょう。
付帯設備表とセットの「物件状況報告書」とは
物件状況報告書は、物件の状態や周辺の状況を記載した書類です。
物件の状態を売主へ説明するための書類で、付帯設備表とセットで作成・提出されます。
こちらも、売却後のトラブルを防ぐために必要な書類で、売主が作成します。
物件状況報告書には以下のような内容を記載します。
- 雨漏りの有無、修理しているのであればその時期
- シロアリ被害の有無、駆除や修理をしているのであればその時期
- 腐食や損傷の有無
- 給排水管の故障の有無
- 建物の傾きや地盤沈下の有無
- 増改築、リフォームの履歴、依頼した建築会社名
- 火災や風水害などの被害の有無
- 住宅性能評価や耐震診断の結果
- 土地の境界
- 日照権や騒音などのトラブルがあれば記載
動産売買の付帯設備表で売主が注意するポイント
不動産売買で付帯設備表を作成する際には、内容に抜け漏れや間違いが無いか十分に注意しながら作成しましょう。
不動産会社など第三者に立ち会ってもらいながら、設備のチェックや動作確認を行うのがおすすめです。
長年設備を使用している売主にとっては気にならない程度の老朽化や性能低下も、使用者が変わると傷や不具合に感じる場合もあります。
少しでも気になる部分は細かく明記し、また「これらの設備には経年劣化にともなう傷や汚れ、性能低下があります」など、経年劣化に対する注意書きも記載しておくと良いでしょう。
なお、住宅設備以外の家具や家電を残していく場合は、不動産会社に相談して決めるのがおすすめです。
耐用年数があるものは売買後に不具合が起きてトラブルになる可能性を考えると、撤去してしまった方が無難なケースが多いです。
「家の売却で不用品を片付ける方法は?タイミングも確認!」では、不動産売却時に不用品を片付けた方が良い理由や、方法・時期などを紹介していますので、こちらもぜひご覧ください。
また、引き渡し後の不具合について、売主が責任を負う期間についても明記しましょう。
個人同士の売買では、引き渡し後7日間は売主が責任を負うとすることが一般的。
「付帯設備は一切保証しない」という条件をつけ、買主が了承すれば売主の責任なしとすることも可能です。
不動産売買の付帯設備表は、引渡し後のトラブル防止になる。
不動産売買では付帯設備表や物件状況報告書などの書類が必須です。
これらは不動産と一緒に引き渡す設備の内容や不具合の有無、物件の状況などを買主へ伝え、引き渡し後に起こる不具合でトラブルにならないようにするために必要な書類です。
付帯設備表を作成する際には、不動産会社など第三者に立ち会ってもらいながら設備の動作確認を行い、抜け漏れや間違いのないよう注意しながら記載していきます。
引き渡し後のトラブルを避けるためには、経年劣化に対する注意書きや売主が責任を負う期間なども明記しておきましょう。
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