こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。
建物が古くなったり、必要がなくなったりして取り壊したときは「建物滅失登記」を申請する必要があります。
ただ、建物滅失登記をするのが初めてだと、どのようなものなのか、どのような流れや方法で申請するのか、わからない部分は多いですよね。
そこで今回は、建物滅失登記はどのようなものなのか詳しく解説していきます!
申請をしないリスクや、自分で申請する場合の必要書類・手順についても説明しますのでぜひチェックしてくださいね。
最後に、建物滅失登記を代理でしてくれる土地家屋調査士についても解説します。
建物滅失登記とは
建物滅失登記とは、建物が解体などでなくなった際に、存在しなくなったということを記録する不動産登記の一つです。
不動産登記には、建物の状態や所有者の情報が記録されています。
主な内容としては、構造や面積、所有者の住所氏名、抵当権の設定状況などです。
不動産登記は、その建物が現在どのような状況にあるかがわかるようになっているため、なくなった場合も記録しなければなりません。
建物滅失登記は建物の所有者が申請できます。
共有の建物の場合は、共有者の1人が申請することになります。
対象の建物を解体した時点で所有者が亡くなっている場合は、相続人のうちの1人が単独で申請しましょう。
建物滅失登記の申請は法的な義務になっており、滅失した日から1カ月以内に登記をしなければ、10万円以下の過料(罰金)に処される可能性があります。
また、申請をしていない場合は、建物が存在していないのにも関わらず、固定資産税を支払わなければいけないケースもあります。
ほかにも、土地の売却がスムーズにできなかったり、再建築が不可能になってしまったりするので注意しましょう。
また、建物滅失登記とともに、古い戸建ての売却や空き家の解体を考えている方は、以下のコラムも参考にしてみてくださいね!
古家付き土地と更地渡しとは?メリット・デメリットや選び方を解説
建物滅失登記を自分で申請する場合の手順と必要書類
建物滅失登記を自分でするには、どのようにすればよいか気になりますよね。
必要書類や手順を説明しますので、事前に把握しましょう。
建物滅失登記の必要書類
必要書類は以下を参考に揃えてみてください。
建物滅失登記申請書
建物滅失登記の様式や記載例は、法務局のホームページから入手可能です。
そちらに建物の所在・構造・床面積などの詳細情報を記載していきます。
登記簿謄本(全部事項証明書)に記載されているものを書かなければならないので、こちらもあらかじめ取得しておきましょう。
建物滅失証明書(取り壊し証明書)
建物が取り壊されたことを証明する書類で、建物を実際に取り壊した業者に発行してもらいます。
取り壊し証明書とも呼ばれています。
発行してもらえずトラブルになる場合もあるので、事前に確認することをおすすめします。
解体業者の資格証明書(登記事項証明書、印鑑証明など)
解体業者の代表者の資格を証明する登記事項証明書や、解体業者の印鑑証明書が必要になります。
位置図
滅失した建物がどこにあったかを知るために必要です。
Googleマップなどを印刷して、存在した所に印をつけておくと良いでしょう。
手書きの地図でも大丈夫です。
加えて、必須ではありませんが、状況によっては必要になる書類を紹介します。
- 住民票
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 代理権限証書(委任状)
- 被相続人(亡くなった人)との相続関係を証明する書類
- 原本還付請求書
登記事項証明書の住所と現在の住所が異なる場合は、住民票や戸籍謄本など住所変更が証明できる書類が必要になります。
登記事項証明書に記載した氏名が異なる場合も、戸籍謄本や除籍謄本など氏名変更が証明できる書類が必要です。
事情があり、存命の申請者本人が法務省に行けない場合は代理人に代理権限証書(委任状)を渡して、手続きを行ってもらうこともできます。
滅失した建物の持ち主が既に死亡している場合は、相続関係が証明できる書類(所有者の戸籍謄本と除籍謄本、申請者の戸籍謄本など)が必要です。
また、登記申請書などの原本を変換して欲しい場合には原本還付請求書が必要ですが、返却が不要な場合は提出しなくても大丈夫です。
このほか、必須ではありませんが該当の建物が滅失したことを確認するために、写真を撮っておくと良いでしょう。
建物滅失登記の手順
必要書類が揃ったら、その建物が存在した管轄の法務局で建物滅失登記の申請をしましょう。
法務局には登記相談窓口が設置されている場合もあるので、不安なら一度見てもらってから提出すると安心です。
不備があると修正が必要になってしまいます。
申請後、1週間から10日ほどで完了しますので、登記完了証を受け取りましょう。
法務省には平日に行かなければならないので、仕事などで困難な場合は郵送での申請も可能です。
申請書と切手を貼った返信用封筒を同封の上、書留郵便で送付し、完了後に登記完了証が送られてきます。
難しそうと思いがちですが、比較的簡単にできる手続きですので、参考にしてみてくださいね。
建物滅失登記は土地家屋調査士に依頼して行うのが一般的
ここまで建物滅失登記を自分で行う方法をご紹介しましたが、建物滅失登記は土地家屋調査士へ依頼するのが一般的です。
土地家屋調査士は土地や建物の登記に関する専門家で、建物滅失登記も代理で行ってくれます。
建物の解体後、すぐに滅失登記申請をするなら簡単にできる場合も多いのですが、申請をせずにいて何年も経っていたり、所有者が亡くなっていたりする場合は、専門的な知識が必要となります。
申請書の作成が困難な場合は、ぜひ相談してみましょう。
また、土地を売却したいなどで急いでいる場合も、土地家屋調査士に相談するのがおすすめです。
土地家屋調査士へ手続きを依頼した際の一般的な相場は、3~5万円程度です。
しかし、何年も経過しているものなど、特殊なケースだと費用がそれ以上かかってしまう場合もあります。
建物滅失登記は忘れずに!難しければ土地家屋調査士へ依頼を
建物滅失登記とは、建物が取り壊しなどで存在しなくなった際に申請しなければならない不動産登記です。
申請期限は建物が滅失してから1カ月間で、申請をしなかった場合、10万円以下の罰金に処される可能性がありますので注意しましょう。
ほかにも、存在しない建物に固定資産税を払わなければならなくなったり、土地の売却がスムーズにいかなかったりするリスクもあります。
建物滅失登記を申請するには、まず必要書類を準備しましょう。
建物滅失登記申請書、建物滅失証明書、解体業者の資格証明書などが必要で、そのほかにも、状況に応じて住民票や戸籍謄本、代理権限証書(委任状)などが必要になる場合があります。
必要な書類が揃ったら、法務省で申請可能です。
自分でも比較的簡単にできますが、滅失登記は土地家屋調査士へ依頼するのが一般的です。
手続きが難しかったり、簡単に行いたい場合は依頼してみましょう。
郡山市から県南地域の不動産売却なら、アイエスホールディングスへご相談を!
お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします!