こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。
生活に困窮して生活保護の受給を検討されている方の中には、「自宅を所有しているけれど、売らなくてはいけないのだろうか」と不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
実際、生活保護制度では不動産などの資産活用が求められますが、すべての不動産を必ず売却しなければならないわけではありません。
今回は、「生活保護の受給には所有不動産を売却する必要があるか」や、「売却を指導される不動産や保有できる不動産にはどのようなものがあるか」「生活保護受給中に相続した不動産も売却を求められるのか」などの疑問について詳しく解説します。
生活保護の受給には不動産売却が必須?
生活保護制度は、「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するための公的支援です。
憲法25条にもとづき、国から最低限の生活費を受給できます。
この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。
生活保護を受けるための要件とは
生活保護を受給するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
- 資産活用の要件:所有する資産を活用しても生活が困難である
- 能力活用の要件:働ける能力がない
- 制度活用の要件:年金や手当などの他の制度を利用できない
- 扶養義務者からの扶養の活用要件:親族等からの援助を受けられない
最低生活費と収入(就労収入や年金、親族からの援助等を含む)を比較して、その差額が保護費として支給されます。
最低生活費は、地域や家族構成によって異なります。
資産活用と不動産売却の関係
生活保護制度においては、生活費をまかなうためにあらゆる資産を活用することが求められます。
預貯金や自動車、貴金属はもちろん、不動産も原則として売却して生活費に充てる必要があります。
つまり、基本的には不動産を所有していると生活保護の受給は難しいと考えられます。
ただし、例外として生活維持に必要な不動産は、売却しなくても生活保護を受給できる場合があります。
生活保護で売却を指導される不動産・保有できる不動産
生活保護の受給にあたっては、どのような不動産であれば保有できるのか、また、どのような不動産は売却する必要があるのか、詳しく見ていきましょう。
売却が求められる不動産とは
次のような不動産は、原則として売却を求められます。
居住していない不動産
相続などで取得した不動産など、現在住んでいない不動産は、売却して生活費に充てることが原則です。
住まいとして利用していない不動産は所有していなくても困らないので、売却しないと生活保護を受給できません。
資産価値が著しく高い不動産
居住用であっても、著しく価値の高い不動産は売却を求められます。
例えば、都心の一等地にある家や、家族の人数に対して広すぎる家などは、「最低限度の生活を超えている」と判断され、売却が必要となる場合があります。
厚生労働省の基準では、約2,000万円を超える不動産は売却すべきとされています。
住宅ローンが残っている不動産
住宅ローンの返済中の不動産は、生活保護費でローンを返済することになるため、原則として売却が必要です。
これは生活保護費で資産形成を助けることになり、制度の趣旨に反するためです。
住宅ローン残債がある家の売却方法や注意点については、「ローン中の家を売るには?確認すべきことや売却方法、注意点を紹介!」もご参考ください。
家賃収入の少ない賃貸不動産
賃貸アパートなどを所有していても、その賃貸収入が少ない場合は所有していても生活費には不十分なため、売却しないと生活保護を受給できない場合があります。
保有が認められる不動産とは
一方、次のような不動産は、生活保護を受給しながらも所有を継続できる可能性があります。
居住中のマイホーム
現在住んでいる家は、生活に必要不可欠であるため、保有が認められることが多いです。
マイホームを売ると住む場所を失ってしまうため、売却しなくても生活保護を受給できることがあります。
事業用不動産
農業などの事業に使用している土地や建物は、収入を得るための手段として保有が認められることがあります。
例えば、農業で収入を得ている方から農地を奪ってしまうと、その方は仕事を失い収入がなくなってしまいます。
そのため、生活費をまかなうための事業に必要な農地や建物は、売却しなくても生活保護の受給が認められる場合があります。
資産価値の低い不動産
売却してもほとんど価値のない不動産は、保有が認められることがあります。
売却にかかる税金などを差し引くと利益がほとんどない場合は、所有したままでも生活保護を受給できることがあります。
生活保護受給中に相続した不動産も売却を求められる?
生活保護を受給中に、相続などによって不動産を取得した場合も、基本的には資産を活用するという原則が適用されます。
相続した不動産の取り扱いについて、資産価値の高い場合と低い場合に分けてみていきましょう。
資産価値が低い不動産を相続した場合
資産価値が低い不動産を相続した場合は、生活保護の受給に影響がないケースが多いです。
また、資産価値が低い不動産を相続した場合には、相続放棄が認められています。
これは、高く売却できる見込みがない不動産を相続しても、相続税や固定資産税、維持管理費などの負担のほうが大きくなる可能性があるためです。
相続した不動産の処分については、ケースワーカーなど専門家に相談しながら適切な判断をすることが重要です。
資産価値が高い不動産を相続した場合
一方、資産価値が高い不動産を相続した場合、原則としてその不動産は売却して生活費に充てることが求められます。
また、売却によって得た金額は、まずはこれまでに受給した生活保護費の返還に充てられることになります。
売却代金からこれまでの生活保護費を返還した後、残金がどれくらいあるかによって、生活保護の継続についても判断されます。
残金が少額であれば生活保護は継続されますが、残金が多額の場合は生活保護が停止または廃止されることもあります。
なお、生活保護の継続を目的として相続放棄をすることは、資産活用の原則に反するため認められないケースが多いでしょう。
生活保護の受給には不動産売却が必要だが例外もある
生活保護を受給するためには、原則として不動産などの資産を活用することが求められますが、全ての不動産を必ず売却しなければならないわけではありません。
居住中のマイホームや事業用不動産、資産価値の低い不動産は保有が認められる場合があります。
一方で、居住していない不動産や資産価値が著しく高い不動産、住宅ローン返済中の不動産、家賃収入の少ない賃貸不動産は売却が必要とされることが多いです。
生活保護受給中に相続した不動産については、資産価値が低い場合は相続放棄が認められることもありますが、資産価値が高い場合は売却して生活費に充てる必要があります。
また、売却費用が多額の場合は、これまで受給した生活保護費の返還も求められます。
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