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不動産売却の手続き

2026.07.28

不動産売却の必要書類は?一覧と準備のタイミングを解説

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こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。

 

「不動産売却を考えているけれど、何を用意すればいいのかわからない」と困っていませんか?

 

本コラムでは、不動産売却の必要書類の一覧から、売却の流れに沿った準備のタイミング、書類を紛失した場合の対処法までご紹介します。

書類準備への不安を解消し、余裕を持って売却を進めていきましょう。

登記済権利証

 

 

不動産売却で必要な書類一覧!事前に準備しておきたいもの

不動産の売却では、想像以上に多くの書類が必要です。

一度に全てをそろえようとすると大変なので、「今すぐ確認できるもの」「取得に時間や期限管理が必要なもの」「物件の種類によって必要になるもの」の3つに分けて準備していきましょう。

 

①今すぐ手元で確認できる書類

運転免許証や実印など、すでにお持ちの可能性が高い書類です。

まずはここから確認しましょう。

 

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)

共有名義の物件の場合は、共有者様全員分の本人確認書類が必要です。

 

登記済権利証または登記識別情報通知

物件の所有者であることを法務局が証明した書類で、所有権移転登記の手続きで必要です。

「登記識別情報」として発行されている場合もあります。

 

固定資産税納税通知書

毎年届く書類で、固定資産税の評価額が記載されています。

買主様との税負担の精算根拠として使われます。

 

②取得に時間や期限管理が必要な書類

有効期限があったり、役所や法務局での手続きが必要だったりする書類です。

早めに動いておくと安心です。

 

登記簿謄本(登記事項証明書)

物件の所有者や登記内容を確認するための書類で、法務局で取得します。

不動産会社が代理で取得してくれる場合もあります。

 

住民票

売主様の現住所と登記上の住所が異なる場合に必要です。

発行から3カ月以内のものをご用意ください。

 

印鑑証明書

売買契約書には実印を使用し、その実印が役所に登録されたものであることを証明するために印鑑証明書を添付します。

こちらも発行から3カ月以内のものが必要なため、取得のタイミングにご注意ください。

 

物件状況等報告書・付帯設備表

物件の不具合や修繕履歴、設備の状態などを買主様へ正確に伝えるための書類です。

売主様ご自身で作成します。

 

③物件の種類によって必要になる書類

戸建て・土地・マンションなど、物件の種類によって必要になる書類です。

 

建築確認済証・検査済証(戸建ての場合)

建物が建築基準法に基づいて建てられたことを示す書類です。

 

土地測量図・境界確認書(土地、戸建ての場合)

隣地との境界を明らかにし、引渡し後のトラブルを避ける目的があります。

 

管理規約や使用細則、長期修繕計画書(マンションの場合)

マンションの管理ルールや今後の修繕計画が記載された書類です。

 

マンションの売却で必要な手続きについては、「マンション売却では管理組合への連絡が必須!いつどんな手続きが必要?」でも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

 

また、相続によって取得した不動産を売却する場合は、まず相続登記を済ませておく必要があります。

詳しい手続きについては、「相続登記をしないとどうなる?デメリットや手続きについて解説」もご参考ください。

 

 

必要書類はいつ使う?不動産売却の流れに沿って解説

査定から引渡しまでどのタイミングでどの書類が必要になるのか、流れに沿って見ていきましょう。

 

なお、不動産会社が契約時に作成する売買契約書、契約時に購入する収入印紙など、その段階にならないと準備できない書類もあります。

事前に全てがそろっている必要はなく、タイミングに応じて準備していけば問題ありません。

 

査定時

登記済権利証や間取り図、固定資産税納税通知書があると、より精度の高い査定につながります。

 

住宅ローンが残っている場合は、金融機関発行のローン残高証明書や返済予定表があると、売却の可否や価格設定の判断がしやすくなります。

 

媒介契約時

媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する契約のことです。

本人確認書類のほか、認印(実印でなくても可)や登記済権利証をご用意ください。

 

売買契約時

付帯設備表・告知書に加え、契約書に貼付する収入印紙が必要です。

 

引渡し時

固定資産税納税通知書の写し、有効期限内の印鑑証明書、抵当権抹消書類、代金受取り用の預金通帳などをご用意ください。

ローンが残っている場合は、金融機関発行のローン残高証明書をもとに完済し、抵当権を抹消します。

 

確定申告時

不動産売買契約で使用した契約書の写しや仲介手数料・印紙税の領収書は、譲渡所得の計算に使うため保管しておきましょう。

 

売却後は、譲渡所得の有無によって確定申告が必要になる場合があります。

売却後にすべきことや確定申告について詳しく知りたい方は、「家が売れたらすることとは?確定申告は必要?知っておきたい注意点も」もご覧ください。

 

 

不動産売却で必要書類を紛失した場合の対処法

長年保管していた書類のなかには、いざ探すと見当たらないものもあるでしょう。

書類を紛失していても、売却をあきらめる必要はありません。

 

権利証を紛失した場合

権利証そのものは再発行できませんが、司法書士に「本人確認情報」を作成してもらい代替することが可能です。

 

固定資産税納税通知書を紛失した場合

市区町村役場で固定資産税評価証明書を取得すれば代用できます。

 

売買契約書や重要事項説明書を紛失した場合

購入時の記録が残っていないか、まずは購入時の不動産会社へ相談してみましょう。

 

書類によって再発行できるものと、代替手続きが必要なものがあるため、紛失に気づいた時点で不動産会社へ早めに伝えておきましょう。

状況に応じた対応方法を案内してもらえますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

 

 

不動産売却をスムーズに進めるためのポイント

ポイント

必要書類の準備は、売却全体のスケジュールにも大きく関わります。

手続きを円滑に進めるためには、以下のポイントを意識してください。

  • 売却を決めたら、できるだけ早い段階で手元の書類を確認する
  • 不足している書類は、取得に時間のかかるものから優先して手続きを進める
  • マンション・戸建て・土地など、物件の種類によって必要書類が異なる点に注意する
  • 築年数の古い物件では耐震診断報告書などの追加書類が求められる場合もある
  • 不動産会社へ事前に相談し、書類チェックのサポートを受ける

 

なかには、仲介を通さず個人間だけで不動産の売買を進めようと考える方もいらっしゃいます。

しかし、必要書類の確認や契約上のリスク管理を考えると、専門家のサポートを受けたほうが安心です。

 

個人間売買の流れや注意点については、「不動産売買を個人間で行うのは可能?流れや注意点をチェック」でも解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

 

 

不動産売却の必要書類は早めの確認と準備が大切

不動産売却では、本人確認書類や登記済権利証、印鑑証明書をはじめ、物件の種類に応じてさまざまな必要書類があります。

 

査定から確定申告まで、それぞれのタイミングで必要になる書類は異なります。

万が一書類を紛失した場合も、再発行や代替手続きができるケースが多いため、まずは不動産会社にご相談ください。

 

郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。

お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします!

 

この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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