こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。
不動産の個人間売買とは、買い主探しから契約手続き、引き渡しまでを不動産会社に仲介を依頼せず、個人間で進める売買方法です。
今回のコラムでは、不動産売買の個人間取引について解説。
個人間売買のメリット・デメリットや流れ、必要書類、注意点などをお伝えします。
不動産売買を個人間で行うのは可能ですが、手間がかかりトラブルの可能性もあるため、基本的には不動産会社へ依頼することをおすすめします。
注意点をよく確認した上で判断してくださいね。
不動産売買を個人間で行うメリット・デメリット
不動産売買の個人間取引は可能です。
親戚や友人に売る、隣地の住人に売るなど、売却先がすでに決まっているケースでは個人間取引となることもあります。
まずは、不動産売買を個人間で行うメリットとデメリットを確認しましょう。
メリット①仲介手数料がかからない
不動産売買の個人間取引では不動産会社を利用しないので、不動産会社への仲介手数料の支払いが不要です。
仲介手数料は物件の売却価格によって上限が定められており、400万円以上の取引の場合は【物件価格×3%+6万円+消費税】が上限となります。
例えば、1,000万円で売却した場合の仲介手数料は、39万6,000円、2,000万円での売却では72万6,000円です。
不動産売却にはそのほかにもいろいろな費用がかかりますので、費用を少しでも抑えたいという方には大きなメリットといえるでしょう。
メリット②条件の調整がしやすい
売却条件やスケジュールの交渉、調整は売り主と買主が直接行うことになるので、不動産会社を通して調整するよりスピーディに進みやすいケースも。
特に親族や知人など気心の知れた相手への売却の場合だと、調整もしやすい可能性が高いでしょう。
デメリット①手続きに手間がかかる
不動産の個人間取引では、買い手探しから条件交渉、不動産売買契約締結、登記手続きなど、全て自分で進めなくてはいけません。
手続きや書類作成には専門的な知識が必要となる場面も多くあります。
また、万が一トラブルが発生した場合も、自分自身で対応しなくてはいけません。
デメリット②住宅ローン利用できない可能性がある
不動産会社が関わらない個人間取引では、住宅ローンの審査が厳しくなる傾向があります。
また、住宅ローン申し込みには必要書類として重要事項説明書の提出を求められるのが一般的です。
重要事項説明書は宅地建物取引主任者の有資格者が作成・説明する書類のため、有資格者が存在しない完全な個人間取引の場合は、住宅ローンの申し込みもできない可能性があります。
不動産売買を個人間で行う際の流れと必要書類
不動産売買を個人間で行う場合も、大きな流れは一般的な不動産売却とほとんど同じです。
違いは、不動産会社との契約ややり取りがないこと、重要事項説明書の発行がないことなど。
不動産売買の個人間取引の流れを確認しましょう。
①不動産売り出し価格を決める
取引相場などを確認し、売り出し価格を設定します。
不動産の相場は不動産情報サイトなどをチェックして把握しましょう。
後ほど改めて説明しますが、個人間売買だからといって相場から大きく外れた安値で売却することはおすすめしません。
②不動産の買い主を探す
売り出し価格が決まったら、不動産の購入希望者を探します。
最近は、個人間売買向けのマッチングサイトなどを利用して買い主を探すケースも増えているようです。
ただし、個人間取引では親族や友人、隣人など、すでに買い主が決まっているケースが多いでしょう。
③不動産売買契約を締結する
不動産売買契約書を作成し、必要書類を揃えて、不動産売買契約を結びます。
売却相手が親族など近しい相手の場合も、トラブルを避けるために書類はしっかり準備しましょう。
不動産売買契約書には印紙の貼付も必要です。
【主な必要書類】
- 不動産売買契約書
- 土地・建物登記済証(権利証)または登記識別情報
- 登記簿謄本
- 物件の公図・測量図・建物図面など
- 固定資産税課税証明書
- 固定資産税・都市計画税納税通知書
- 建築確認通知書を検査済証
- 耐震診断書、住宅性能評価書、境界確認書など(戸建ての場合)
- マンション管理規約・管理組合の総会議事録・パンフレット・大規模修繕予定表など(マンションの場合)
- 印鑑証明書
- 本人確認書類(免許証など)
不動産売買契約書には、物件の詳細や売却価格、売却条件などを記載します。
手付金を支払うかどうか、払う場合の金額は、売り主と買い主で相談して決めてください。
なお、重要事項説明書は宅地建物取引主任者の有資格者のみ作成・発行が可能なため、個人間取引では省略されることがほとんどです。
④代金決済、引き渡し、登記手続きを行う
売買代金の支払いを受け、入金が確認できたら物件の鍵や書類を渡して物件の引き渡しとなります。
同時に、所有権移転登記手続きも行いましょう。
登記手続きは司法書士などに依頼するのが一般的ですが、こちらも本人が手続きすることもできます。
不動産売買を個人間で行う際の注意点
不動産売買は大きなお金が動き、法律が関わる取引です。
不動産売買の専門知識や法律の知識が少ない個人で進めるのは、手続きに手間がかかるのはもちろん、のちのちトラブルにつながってしまうリスクもあります。
特に気を付けたいポイントをご紹介します。
価格設定に注意
例えば、もう住まない家を家族や親族に売る場合など、できるだけ安く譲ってあげたいと考えるのは当然でしょう。
しかし、周辺の相場よりもかけ離れて安く売却してしまうと、「みなし贈与」とされて買い主に贈与税が課税されてしまう可能性があります。
「相場より●●円安いとみなし贈与になる」といった明確な基準は存在しないので、注意してください。
契約不適合責任について知っておこう
不適合責任とは、売却時に説明のなかった不具合などがあとから発見された場合、売り主に責任を問えるというもの。
修繕費用や損害賠償請求のほか、場合によっては契約解除になる可能性もあります。
売却時に売り主が気付いていなかった不具合なども対象となり、不動産売買でトラブルになりやすいポイントの一つです。
トラブルを避けるためには、不動産会社に仲介を依頼するのがおすすめです。
豊富な経験や知識を持った不動産会社を選ぶことで、不動産売買をトラブルなくスムーズに進めるサポートをしてくれますよ。
不動産売却を依頼する不動産会社の選び方は、こちらのコラムもぜひ参考にしてみてくださいね。
不動産売却時の不動産会社の選び方は?大手・中小の特徴も知ろう
不動産売買は個人間で行うことは可能だが注意が必要
不動産売買を個人間で行うことは可能です。
個人間取引では、仲介手数料が不要で条件の調整がしやすいというメリットと、手続きに手間や時間がかかる、住宅ローンの利用がしにくいというデメリットがそれぞれあります。
不動産売買の流れは、売り出し価格の設定、買い主探し、不動産売買契約締結、代金決済、引き渡し、登記手続きと、一般的な流れとほぼ同じです。
宅地建物取引主任者しか作成できない重要事項説明書は省略されることが多いです。
不動産売却の個人間取引は、買い主がすでに決まっているケースで行われることが多いですが、不動産売却は専門知識も必要なため、トラブルを避けるためにも不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。
郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエスホールディングス」にご相談ください。
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