不動産売却お役立ち情報ブログ

不動産売却の手続き

2026.08.18

不動産売却中に不動産会社の変更はできる?解約の手順と注意点を解説

facebook

twitter

line

こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。

 

「不動産の売却を依頼している不動産会社を変更したいけれど、途中解約はできるの?」「違約金は発生しない?」とご不安を感じる売主様は少なくありません。

 

今回のコラムでは、媒介契約の種類ごとの解約ルールや変更すべきサイン、円満な切り替え手順をご紹介します。

不動産会社の変更でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

不動産会社

 

 

不動産会社(媒介契約)は途中で変更できる?解約ルールと注意点

結論からお伝えすると、不動産会社の変更は可能です。

ただし、結んでいる媒介契約の種類や解約のタイミングによって手順や注意点が異なります。

 

媒介契約ごとの解約方法

不動産会社と結ぶ媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、種類によって解約方法が異なります。

 

一般媒介契約の場合

そもそも複数の不動産会社と同時に契約できる契約形態のため、今の契約を解約しなくても新しい会社と別途契約を結ぶだけで切り替えが可能です。

 

今の契約を明確に終わらせたい場合は、契約の切れ目のタイミングで「更新しない」旨を伝えましょう。

契約に自動更新の特約が付いていることがある点に注意してください。

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約の場合

専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社としか契約できない契約形態のため、不動産会社を変更するには今の契約を終わらせる必要があります。

 

解約方法はシンプルで、契約期間の満了時に更新を断るだけで完了します。

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約は、宅地建物取引業法により契約期間の上限が3カ月と定められています。

自動更新も法律で禁止されているため、何もしなければ自動的に契約が終了します。

 

3種類の媒介契約について詳しくは「不動産売却の媒介契約の種類は?違いやメリット・デメリットなど解説!」もご覧ください。

 

契約期間中に解約すると違約金は発生する?

契約期間中であっても、不動産会社の変更自体は可能です。

ただし、途中解約の場合は、解約の理由によって違約金が発生する可能性があります。

 

不動産会社が販売活動を怠っている、囲い込みをしている、報告義務を果たしていないなど、不動産会社側に明らかな落ち度がある場合は、違約金なしで解約できるケースがほとんどです。

 

一方、不動産会社に落ち度がなく、売主様のご都合で途中解約する場合は、専任媒介契約・専属専任媒介契約において広告掲載などの費用相当額を求められることがあります。

 

なお、一般媒介契約であれば、そもそもこうした違約金の取り決め自体が設けられていないケースがほとんどです。

 

違約金の請求内容に納得できない場合は、弁護士や自治体の相談窓口などに相談すると良いでしょう。

 

不動産会社とのトラブルの具体例と対策は「不動産売却でよくあるトラブル事例と対策を解説」でもご紹介しています。

 

 

不動産会社を変更すべきサインと切り替えタイミング

不動産の売却活動を任せている不動産会社について、「このまま任せていて大丈夫だろうか」と感じることはありませんか。

 

以下のような状況に心当たりがある場合は、不動産会社の変更を検討してみましょう。

  • 売り出してから数カ月経っても内覧や問い合わせがほとんどない
  • 販売状況の報告が少ない、または内容が曖昧である
  • 他社からの問い合わせを断っている「囲い込み」の疑いがある
  • 担当者との連絡が取りづらく、対応に誠実さが感じられない

 

特に、地域で人気のある物件にもかかわらず内覧希望が極端に少ない場合は、囲い込みが行われている可能性も否定できません。

 

「囲い込み」とは、物件情報を他社に開示せず、自社だけで買主様を見つけて買主様・売主様両方からの仲介手数料を独占しようとする行為です。

物件の露出が減り、売主様にとっては売却の機会そのものを狭められてしまいます。

 

解約を検討するとき、次に気になるのは切り出すタイミングでしょう。

不動産会社を変更するなら、契約期間の満了に合わせるのが最もスムーズです。

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約は3カ月ごとに更新の機会があるため、その節目で見直しを行いましょう。

一方で、囲い込みなど不動産会社に明らかな落ち度がある場合は、契約期間中であっても即時の解約を検討して問題ありません。

 

 

トラブルなく円満に不動産会社を変更・選定する3ステップ

契約書

不動産会社を変更する際は、進め方を誤るとトラブルに発展することもあります。

円満に不動産会社を変更・選定するための3つのステップをご紹介します。

 

STEP1:新しい不動産会社(乗り換え先)を並行して探す

今の不動産会社に解約を伝える前に、乗り換え先となる新しい不動産会社を探しておきましょう。

売却活動が途切れないよう、並行して進めるのがポイントです。

 

STEP2:今の不動産会社へ円満に解約を伝える

新しい不動産会社のメドが立ったら、今の不動産会社へ解約の意向を伝えましょう。

契約途中で解約する場合は、口頭だけでなく、解約理由や希望日を記載した書面を提出すると、後のトラブルを防げます。

 

感情的にならず、これまでの対応への感謝を伝えつつ、変更の意向を明確に伝えることが円満な解約のコツです。

 

STEP3:前回の反省を踏まえて新しい不動産会社を選び契約する

新しい不動産会社と契約する際は、今回うまくいかなかった原因を振り返り、選定基準を明確にしておきましょう。

査定額の高さだけで選ぶのではなく、地域での売却実績や報告頻度、担当者との相性なども確認することをおすすめします。

 

大手と地元の不動産会社のどちらにするか? も、選び方の一つです。

それぞれの特徴や選び方は、「不動産売却は大手と地元どちらがいい?後悔しない不動産会社の選び方」で詳しく解説しています。

 

実際に、他社で売却活動を進めていたものの思うように進まず、アイエス宅建にご相談いただいた事例もございます。

 

他社で活動中不動産の売却相談がしたい!

他社で約1年間売れず困っているとご相談くださり、下取りのご提案で良い条件のご契約となりました。

 

他社で委託販売中の実家が売れない!

遠方のご実家がなかなか売れずお困りでしたが、現況のままの買取をご提案しスムーズな売却につながりました。

 

他社とのトラブル付き住宅は買い取り出来ますか?

他社の仲介で契約した買主様都合の解約手続きが半年間、進捗が無かったためご相談いただきました。

その後、円満に解約し、弊社の買取でご依頼から3日というスピードで解決に至りました。

 

 

不動産会社の変更は可能!焦らず円満な切り替えを

不動産売却を依頼する不動産会社の変更自体は、媒介契約の種類や解約タイミングを理解すれば難しいものではありません。

内覧が入らない、囲い込みの疑いがあるなど不安なサインがある場合は、契約満了のタイミングを目安に見直しを検討しましょう。

 

新しい不動産会社を並行して探し、今の会社に誠実に解約を伝えることが円満な変更につながります。

 

郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。

お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします!

 

この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

facebook

twitter

line

不動産に関する
ご相談・お問い合わせ・査定は
全て無料で承ります。

豊富な実績と経験で自信を持って
最善のご提案をいたします。
お気軽にお問い合わせください。