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不動産売却の手続き

2023.11.28

老人ホーム入居時は自宅売却がおすすめ!理由や売却の流れを解説

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こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。

 

高齢になって老人ホームへ入居する場合、自宅はどうすべきでしょうか。

結論からいうと、その場合は自宅売却をおすすめします!

 

今回のコラムでは老人ホーム入居時に自宅売却をおすすめする理由を解説。

売却する流れや、本人ではなく子どもが代わりに手続きをする場合の注意点などもあわせてお伝えしますね。

 

今すぐではなくても、老後についてイメージしておくことは大切なので、ぜひご覧ください。

老夫婦

 

 

老人ホーム入居の際は自宅売却したほうが良い?理由も解説

老人ホームに入居して自宅が空き家になってしまう場合、「短期間で戻ってくる」「子どもが引き継いで住む」などの予定がない限りは、売却することをおすすめします。

 

なぜなら、住む予定がない空き家でも所有している限りは、管理の手間や維持費がかかってしまうからです。

 

毎年の固定資産税はもちろん、空き家も適切な管理が求められるため、必要に応じて修繕や除草・除雪などをしなくてはいけません。

空き家を放置して「特定空き家」に指定されてしまうと、土地の固定資産税も大きく上がってしまいます。

 

また、時間が経ってから「やっぱり売ろう」と思った場合、空き家になってから一定期間が過ぎてしまうと、自宅売却時の税金の優遇を受けられない可能性も。

さらに、家の所有者である本人が認知症になってしまった場合には、代理人をたてる必要があるなど、売却の手続きがとても大変になってしまいます。

 

そのため、老人ホームに入居する際には、自宅を売却するのがおすすめなのです。

自宅を手放してしまえば維持管理の手間や費用はかかりませんし、売却金を老人ホームの入居費用などに充てることもできます。

 

 

老人ホーム入居時に自宅売却する流れ

老人ホーム入居のために自宅を売却する際の流れを確認しましょう。

 

①不動産査定を依頼し、不動産会社を選ぶ

まずは自宅がどのくらいで売れるのか、不動産査定を依頼します。

査定は複数の不動産会社へ依頼し、査定価格を見比べながら売却を依頼する不動産会社を選びましょう。

売却を依頼する不動産会社を決めたら、不動産会社と媒介契約を結びます。

 

不動産売却の媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、サービスの内容がそれぞれ異なります。

詳しくは「不動産売却の媒介契約の種類は?違いやメリット・デメリットなど解説!」のコラムでもご紹介していますので、あわせてご覧ください。

 

②不動産の売却活動開始

不動産会社と媒介契約を結んだら、売り出し価格を決めて売却活動開始です。

インターネットやチラシ、不動産情報誌などに広告を掲載し、購入希望者を探します。

 

購入希望者による自宅内見に対応したり、不動産会社を通して条件交渉に対応したりといったことも行います。

 

③買主を決めて売買契約を結ぶ

買主との契約条件がまとまれば、売買契約の締結に進みます。

不動産会社が売買契約書などを準備してくれるので、内容をしっかり確認して契約します。

 

④決済を受け、引き渡して売却完了

売却金の決済(振り込みや住宅ローン実行)を受けて、自宅を引き渡せば売却完了です。

 

 

子どもが親の自宅を売却する際の注意点

手続き

自宅の所有者が高齢であったり、すでに遠方の老人ホームに入居していたりして自分で売却するのが難しい場合は、子どもが代わりに売却の手続きを進めることもあるでしょう。

 

その場合には、所有者本人の「委任状」を準備して代理人として売却しましょう。

委任状には決まった様式はありませんが、不動産売却で代理人にどんな権限を与えるかを詳しく記載し、所有者本人の自署と実印が必要です。

 

所有者(親)が認知症になるなど判断力がないとされる状態になった場合は、「成年後見制度」を利用して成年後見人として売却する方法もあります。

成年後見人になるためには家庭裁判所へ申し立てをして選任される必要がありますが、必ずしも親族が選任されるとは限りませんので注意してください。

 

自宅売却を所有者本人以外が行う方法は「不動産売却を名義人以外が行う方法は?名義変更の流れも解説」のコラムでも詳しくご紹介していますので、あわせてご覧くださいね。

 

また、自宅売却で利益が出た場合は確定申告も必要です。

自宅売却による「3,000万円の特別控除」によって非課税となる場合でも、特例を適用するために確定申告が必要となるので手続きを忘れないようにしましょう。

 

 

自宅売却以外の活用方法

老人ホームに入居しても自宅を売却しない・したくないという場合には、「子どもが引き継いで住む」「賃貸として貸し出す」といった方法もあります。

 

また、自宅を担保に融資を受けられる「リバースモゲージ」という不動産ローンも。

融資の使い道は自由度が高いため、自宅を売却せずに老後の資金や老人ホームの入居費用、医療費などを準備できます。

不動産の所有者が亡くなると、不動産を売却してローンを返済します。

 

「自宅を売却したくはないけれどまとまった資金が必要」という場合の選択肢として、知っておきましょう。

 

 

老人ホーム入居時は自宅売却がおすすめ

老人ホームに入居する際には、自宅を売却して手放すことをおすすめします。

 

活用予定のない不動産は所有しているだけで維持管理の手間や費用がかかりますし、あとから売却する場合には税金の優遇から外れてしまう場合があります。

また、所有者が認知症などになると売却がとても大変になってしまいます。

 

早めに手放すことで維持管理のコストをなくし、まとまった資金を準備できますよ。

 

不動産の売却手順は、①不動産査定と不動産会社の決定  ②不動産の売却活動 ③売買契約 ④決済と引き渡し という流れになります。

高齢の親に代わって子どもが手続きを行う場合には、委任状の準備と売却後の確定申告も忘れないように注意してくださいね。

 

郡山市から県南地域の不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエスホールディングス」にご相談ください。

 

この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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