こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。
集合住宅であるマンションで気になるのが騒音。
購入時に騒音がないか気になるのと同様、売却時にも購入希望者は騒音がないかを気にしています。
そこで今回のコラムでは、騒音のあるマンションをできるだけ高くスムーズに売却するポイントを紹介。
騒音は売却時の告知義務があるかどうかについても解説します。
まずはマンションの騒音の種類を確認!
集合住宅であるマンションでは、隣や上下階にある居室からの生活音などが気になるというケースも少なくありません。
多少の生活音は仕方がないにしても、生活に支障をきたすような騒音になるとトラブルの元に。
騒音にはどのような種類があるか、また、日常生活に影響のある騒音の大きさはどのくらいかという点について解説していきます。
騒音の種類
マンションで発生する騒音を3つの種類に分けてご紹介します。
空気伝播音
空気を通して伝わる音です。
人の話し声や笑い声、ペットの鳴き声、テレビの音、楽器の音、電話の呼び出し音などが該当します。
窓を開けていると、隣の部屋の話し声やテレビの音などが聞こえてくる可能性がありますね。
窓を閉めたりエアコンの穴をふさいだり、隙間をふさいで空気を遮断することで対策ができます。
壁に吸音材を施工するのも対策方法の一つです。
固体伝播音
振動として伝わる音で、壁や床、天井などを通して伝わります。
上階の足音やイスを引く音、床に物を落とした音、ドアの開閉音や換気扇、洗濯機の振動音、給排水の水音などが該当します。
こちらは壁や床を通して伝わるので、対策がしにくいです。
防音マットやカーペットなどを敷くと、音が伝わりにくくなります。
外から聞こえる騒音
そのほか、屋外や周辺施設から聞こえてくる音もあります。
自動車、電車の走行音やクラクション、工事の音、近隣の商店街の賑わいなどがあるでしょう。
外からの騒音は、曜日や時間などによって状況が変わります。
窓を閉める、防音カーテン・防音ボードの設置などで対策ができます。
日常生活に影響のある騒音の大きさとは?
環境省の示す環境基準によると、生活環境を保全し、健康のために維持されるべき静かさのレベルは、昼間はおおむね50~60デシベル以下、夜間は40~50デシベル以下とされています。
「デシベル」とは、音の大きさを表す単位です。
50~60デシベル程度の騒音は日常的な話し声(約50~61デシベル)や子どものかけ足(約50~66デシベル)、40~50デシベル程度はエアコン(約41~59デシベル)や換気扇(約42〜58デシベル)の音などをイメージしてみてください。
ただし実際の音の大きさや響き方、そして感じ方も人それぞれ違うので、必ずしも「この音の大きさだとトラブルになる」「この程度なら問題ない」とは限りません。
騒音のあるマンションを売却する際のポイント
騒音が気になるマンションの売却は「騒音を理由になかなか売れなかったり、安くなったりしたらどうしよう」と、心配がありますよね。
騒音のあるマンションをスムーズに、そして少しでも高く売るためのポイントをご紹介します。
管理会社に相談する
周りの住居からの騒音が気になる場合は、まずは管理会社に相談をしてみましょう。
管理会社から張り紙やお手紙などで騒音元へ注意を伝え、騒音がおさまる可能性があります。
これで騒音がなくなれば、心配なく売却を進められますね。
自分で直接注意をするのは、騒音元とトラブルになる可能性があるため、おすすめできません。
防音対策をしてから売る
防音カーテンや吸音材、防音シートの施工など、できる範囲で自宅の防音対策をする方法もあります。
防音対策をすることで、騒音の響き方や聞こえ方が軽減する可能性がありますよ。
ただし、壁や窓、床などへの防音対策は管理組合の承認が必要となるケースがあるため、事前に確認した上で行いましょう。
また、防音対策に大きな費用がかかるケースも。
売却前に防音対策をするべきかどうかは、マンションの売却を依頼する不動産会社に相談してみてください。
住宅需要が高い時期に売る
騒音の有無に関わらず、不動産は築年数が経つほど資産価値が下がって売却価格も下がる傾向にあります。
売却を決めたなら早めに動くに越したことはないです。
なかでも、新生活に向けて住宅需要が高い3月にタイミングを合わせて売却を進めるのがおすすめ。
準備や売却活動にかかる時間を逆算してスケジュールを立て、早めに不動産会社に相談しましょう。
マンションを売却する流れはこちらのコラムでも解説しています。
ポイントを押さえて高くスムーズに売却しましょう。
なお、騒音があるマンションを売る場合は、購入希望者に騒音があることを伝える必要があり、これを「告知義務」といいます。
次のブロックで詳しくご紹介しますね。
騒音のあるマンションを売却する場合は告知が必要?
不動産売却時に、その物件の不具合や注意点について買主様に伝える義務を「告知義務」といいます。
「その情報を知っていたら買わなかったのに!」とならないよう、売主様にとってマイナスになるような情報でもきちんと伝える必要があるのです。
騒音は一般的に、告知義務のある瑕疵(不具合)です。
騒音の感じ方は人によって異なりますが、少なくても売主様が「騒音がある」と認識しているなら不動産会社へ告知が必要かどうかを相談してみましょう。
告知が必要な内容について告知をしないで売ると、告知義務違反や契約不適合責任に問われ損害賠償や契約解除を請求される可能性があります。
告知義務のある瑕疵(不具合)は、以下の3種類があります。
- 物理的瑕疵:雨漏り、シロアリ、破損など
- 心理的瑕疵:過去に自殺や事件があったなど
- 環境的瑕疵:近くに火葬場などの嫌悪施設がある、隣人トラブル、騒音トラブルなど
隣人トラブルのある不動産売却の告知義務については、こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
「契約不適合責任」とは、契約時の説明と物件の状態が異なることに対して売主様が負う責任です。
騒音があることを伝えずにマンションを売却し、買主様が入居後に騒音トラブルを知った場合は、債務不履行として代金減額や損害賠償、契約解除などが請求される可能性があります。
騒音のあるマンション売却は告知が必要!トラブルなく進めよう
騒音を伝えずにマンションを売るのはトラブルの元!
管理組合に相談して騒音の解決を図るほか、自宅への防音対策や住宅需要が高い時期に売るといった方法で、スムーズに高く売れる可能性が高まります。
また、騒音は一般的に告知義務のある瑕疵とされ、買主様への告知義務があります。
必要な告知を行わないと、告知義務違反や契約不適合責任に問われ、マンションの引き渡し後に損害賠償や契約解除請求を受けてしまうことも。
気になる騒音がある場合は、告知の必要があるかどうかを判断するためにも不動産会社へ必ず伝え、相談しましょう。
郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。
お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします。