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不動産売却の手続き

2024.06.26

近隣・隣人トラブルのある不動産の売却は告知義務がある?

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こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。

 

近隣・隣人の騒音やゴミ問題などで悩まされている方もいると思います。

近隣・隣人トラブルのある不動産の売却を検討している場合、その内容を告知する義務が発生するケースがあることをご存じでしょうか。

 

今回は、近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する際、告知義務があるケースと必要ないケースについて説明します。

さらに、近隣・隣人トラブルのある不動産を売却するリスクや、売却方法についてもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

近隣・隣人トラブル

 

 

近隣・隣人トラブルのある不動産の売却は告知義務がある?

告知義務とは、買主様が契約をする際に重大な影響を与える瑕疵(かし/何らかの問題があること)がある場合、事前に買主様に報告しなければならない義務のことです。

 

近隣・隣人トラブルも「環境的瑕疵」がある不動産としてこれに当てはまります。

告知事項がある際には、不動産会社が買主様側に説明する「重要事項説明書」に内容が記載されることになります。

 

告知義務を怠ってしまうと、告知義務違反として買主様から契約解除や損害賠償請求をされてしまう恐れもあるので注意しましょう。

 

しかし、環境的瑕疵については明確な定義がなく、感じ方も人それぞれなため、どのようなケースが告知義務に当てはまるのかを自身で判断するのは難しいです。

そのため、些細なことでも不動産会社に報告し、相談すると良いでしょう。

 

ここからは、告知義務が発生するケースと必要のないケースについて説明します。

 

告知義務が発生するケース

告知義務が発生するケースについて説明します。

当てはまる場合は買主様に報告が必要です。

 

騒音トラブル

近隣・隣人トラブルの中でも多く、特にマンションに多いトラブル。

上下左右の部屋と隣接しているため、大声や足音、音楽、ペットの泣き声などが響いてしまう可能性があります。

 

音の感じ方には個人差はありますが、「夜中にうるさくて眠れない」「1日中大きな音が響いていて生活に影響がある」などでストレスを強く感じる騒音がある場合は、不動産会社へ報告しておくのがおすすめです。

 

境界線トラブル

敷地同士の境界線の認識が隣人と認識が違ったり、曖昧だったりする場合です。

「自分の敷地内だと思っていて、物を置いたり立ち入ったりした場合に、勝手に使用しないようにと苦情を言われた」などのケースが考えられます。

 

不動産売却時には境界線が明確でなければ売却ができません。

土地家屋調査士に依頼して土地の境界線を明確にし、売却前にトラブルを解決しておきましょう。

 

ゴミに関するトラブル

ゴミの分別やゴミ出しの日時など、ゴミのルールを守らない近隣・隣人がいるケースです。

また、ゴミ出しをせずにゴミ屋敷化している近隣・隣人がいるケースも当てはまります。

 

ゴミの管理ができていない物件が周辺にあると、悪臭や害虫が発生してしまい、近隣に迷惑をかけてしまいます。

日常生活に大きな影響を与えてしまうため告知が必要です。

 

近隣・隣人のトラブル

些細なことで何度も近隣・隣人からの苦情があるようなケースも告知する必要があります。

 

例えば、用もないのにインターフォンを鳴らしてくる、ゴミを敷地内に捨てられる、普通に暮らしていても常にクレームを言ってくる、などが該当します。

この場合、購入した買主様にも悪影響を及ぼす恐れがあるので、告知するようにしましょう。

 

また、近隣に反社会的勢力の事務所がある場合も告知する義務があります。

事件に巻き込まれる可能性も考えられ、購入する際の判断に大きな影響を及ぼします。

 

告知義務が必要ないケース

告知義務が必要のないケースを解説します。

しかし、前述したとおり明確な基準はないため、不安な場合は不動産会社に相談してみることをおすすめします。

 

トラブルが解決済みのとき

数年前に近隣・隣人とのトラブルがあったが、解決できたという場合は告知しなくても問題ありません。

しかし、内容によっては買主様の購入判断に影響を及ぼすケースもあるため、不動産会社などに相談しておくと安心です。

 

生活音程度の騒音トラブル

生活音程度の音が聞こえるといった場合も告知は必要ありません。

しかし、音は人によって感じ方の違いがあるので、判断が難しい場合は不動産会社に相談しましょう。

 

 

近隣・隣人トラブルのある不動産を売却するリスク

不動産を売却するリスク

トラブルを解決するのは難しいかもしれませんが、できればトラブルを解決してから不動産を売却するほうが良いでしょう。

トラブルを解決しないまま売却すると、相場よりも価格が下がってしまう可能性があります。

 

また、売れるまでに時間がかかってしまうことも考えられます。

 

トラブルを解決するには以下のような方法があります。

 

管理会社に相談

マンションなどの場合はまず管理会社に相談してみましょう。

 

ゴミや騒音の苦情などを直接本人に伝えるとより大きなトラブルになってしまうこともあるため、第三者を介して伝えたほうが安心です。

 

ただし、伝えてもらっても受け入れてもらえず、なかなか改善しないケースも考えられます。

 

専門家に相談

境界線などで揉めている場合は、先ほども少し触れましたが土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。

30万~80万円ほどの費用はかかってしまいますが、土地の境界線を明らかにすることができます。

 

なお、境界線を判断する際には隣人の立ち合いが必要です。

 

土地の境界や面積を明確にすることを「確定測量」といいます。

詳しく知りたい方は「確定測量とは?費用目安や測量の流れ、期間もご紹介!」も参考にしてみてください。

 

警察・弁護士に相談

トラブルを管理会社などに相談しても解決しない場合や、理不尽な嫌がらせなどをされている場合は警察に相談してみましょう。

警察は基本的に民間人同士のトラブルには介入してくれませんが、あまりにも悪質だったり、身の危険を感じたりするときには対応してくれます。

 

また、費用や労力はかかってしまいますが、弁護士に相談して裁判で決着をつける方法もあります。

 

 

近隣・隣人トラブルのある不動産の売却する方法

ここでは、近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する方法をご紹介します。

 

不動産仲介業者に依頼

立地が良くて近隣・隣人トラブルの告知義務がない不動産の場合、仲介業者に依頼して売却すると良いでしょう。

 

告知義務がないケースとは、「トラブルがあったが解決済み」のケースなどのことを指します。

 

駅や病院、学校、スーパーなどが近く生活しやすい環境にあれば、購入を希望する方も多いでしょう。

 

不動産買取業者に依頼

立地があまり良くなく、近隣・隣人トラブルの告知義務も発生する場合は、買取業者に依頼する方法を検討しましょう。

 

立地が良くなく、トラブルのある不動産は、仲介ではなかなか買主様が見つからず、売れ残ってしまう可能性があります。

近隣・隣人トラブルのある物件を長い間抱えているのは精神的にも負担が大きいでしょう。

不動産買取業者に購入してもらうことができれば、買主様を探す時間がかからないため、スピーディに不動産を売却できます。

 

ただし、買取価格は仲介と比較すると相場の6~8割程度になってしまう点が注意点として挙げられます。

 

 

近隣・隣人トラブルがある場合は告知義務が発生するケースも

告知義務とは買主様が契約をする際に重大な影響を与える瑕疵がある場合に、事前に報告しなければならない義務のこと。

告知義務を怠ってしまうと、契約破棄や損害賠償請求などが発生するケースもあります。

 

告知義務が発生するケースは、騒音、境界線、ゴミに関するトラブルや、近隣・隣人トラブルなどがあります。

 

一方、トラブルが解決済みの場合や、生活音が気になる程度なら、告知義務の必要はありません。

 

近隣・隣人トラブルのある不動産を売却したい場合、なるべくトラブルを解決してから売却するほうが良いでしょう。

解決が難しい場合、管理会社や専門家、警察、弁護士などに相談する方法もあります。

 

近隣・隣人トラブルのある不動産の売却する場合は、不動産仲介業者や不動産買取業者に依頼する方法もありますよ。

 

郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。

お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします!

 

この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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