こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。
不動産売却ではさまざまな手続きが必要となりますが、引越しによる住民票の異動もその一つ。
たくさんの手続きがあって面倒かもしれませんが、引越しをしたら早めに手続きすることをおすすめします。
今回のコラムでは、不動産売却時の住民票異動について解説。
異動のタイミングや期限、不動産売却と住民票にまつわる注意点などもあわせてお伝えしますので、ぜひご覧ください。
不動産売却で住民票を異動するタイミングは?
不動産売却に伴う住民票の異動は、売却の完了後に引越しをしてから行います。
住民票の異動は引越しから原則14日以内と定められていますので、忘れずに行いましょう。
正当な理由なく住民票を異動していない場合は、住民基本台帳法違反として5万円以下の過料の対象となることもあります。
ただし、新住所に住むのが1年以内、生活の拠点が変わらないなどの一時的な転居の場合は、例外として住民票を異動しなくても良いケースもあります。
住民票の異動方法は引越し先によって異なります。
同一市区町村内での引越しでは、引越し先の役所へ転入届を出すだけでOK。
異なる市区町村へ引越す場合は、元の住所の役所へ転出届を出し、引越し後に新しい住所の役所へ転入届を出します。
不動産売却に伴う引越しのタイミングや手続きの流れなどは、こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。
不動産売却時に住民票が必要になるケースもある
今住んでいる家を売る際に、不動産登記の内容で所有者住所が現在の住所(不動産の住所)となっていない場合には、現住所の住民票が必要になります。
「所有者住所が現住所じゃない場合なんてあるの?」と思うかもしれませんが、この不動産を購入する時点では、本人の住所は前の住所です。
不動産購入時の登記で所有者住所を登録する際には、旧住所(不動産購入時に住んでいる住所)か新住所(購入・入居する不動産の住所)かを選べます。
このときに、旧住所(不動産購入時に住んでいる住所)で登録した場合には、登記内容と売却時の住所が異なっているため、現住所(不動産の住所)の住民票が必要となります。
不動産売却で住民票を異動させないデメリット
不動産売却で引越しをしたら、忘れずに住民票を異動しましょう。
住民票の異動を忘れていると、以下のようなデメリットがあります。
- 過料の対象になる場合がある
- 選挙の際に引越し先の住所で投票ができない
- 確定申告の管轄が古い住所のまま
- 印鑑登録の住所が古いまま
また、その後の不動産売買など住民票が必要な手続きの際に、住民票を現住所に異動するところから必要になってしまい、手間が増えてしまいます。
引越しが先の不動産売却で住民票異動の前にしておくべきこと
不動産売却では、不動産の所有権移転のために所有者(売主)の印鑑証明書が必要です。
このときの印鑑証明の住所は、不動産の住所と同じである必要があります。
不動産の売却よりも先に引越しをしたケースでは、引越し先に住民票を異動する前に、旧住所(不動産の住所)での印鑑証明書を取得しておきましょう。
印鑑登録とは、不動産登記や売買契約の際に使われる本人確認の一つです。
印鑑登録では本人の住所が登録されるため、引越しをすると前の住所での印鑑登録は抹消され、新しい住所で再度登録し直す必要があります。
そのため、住民票を異動してしまうと、旧住所(不動産の住所)での印鑑証明書が取得できなくなってしまうのです。
もし、「印鑑登録をしていなかった」「印鑑証明書を取得する前に住民票を異動した」「印鑑証明書の有効期限(3カ月)以内に不動産が売却できなかった」などの場合は、新住所で改めて印鑑登録をする必要があります。
この場合には、不動産登記の所有者住所も新住所に変更することも忘れないでくださいね。
不動産売却で住民票を異動するタイミングは、引越し後14日以内
不動産売却に伴い引越しをしたら、引越しから14日以内に住民票の異動をしましょう。
不動産売却の契約や引き渡し、登記手続きを全て終えてから行うのがおすすめです。
住民票を異動しておかないと、法律違反で過料の対象になるほか、新住所で選挙や確定申告ができないなどの不都合があります。
今後、住民票が必要な手続きが合った場合には、住民票を異動するところからしなくてはならず、手間がかかってしまいます。
また、不動産売却では旧住所(不動産住所)が登録された印鑑証明書が必要です。
売却前に引越しをした場合では、住民票を異動する前に旧住所での印鑑証明書を取得しておきましょう。
郡山市から県南地域の不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエスホールディングス」にご相談ください。
お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします。