こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。
「不動産売却を進めていたが、やむを得ない理由でキャンセルしたい…」といった場合、キャンセル可能かどうか気になりますよね。
結論として、不動産売却は途中でキャンセル可能です。
しかし、タイミングによっては違約金などが発生する可能性があるので注意が必要です。
今回のコラムでは、不動産売却のキャンセルについて解説。
不動産売却のキャンセルで発生するペナルティやそのタイミング、キャンセル時の注意点などをお伝えします。
不動産売却を検討している方は、もしものための知識としてぜひ頭に入れておいてくださいね。
不動産売却は途中でキャンセルできる?
不動産会社に売却を依頼をして、不動産会社が不動産売却活動を進めている途中でも、キャンセル可能です。
また、やむを得ない事情がある場合は、売買契約締結後でもキャンセルをすることができます。
不動産売却のキャンセル理由には以下のようなものがあります。
- 査定結果が思ったより安いので売却を取りやめたい
- 引越す予定がなくなって住み続けることになった
- 自分で買い手を見つけた
- 買主様と契約したあとにもっと良い買い手を見つけた
- 買主様の住宅ローンが通らなかった など
不動産売却のキャンセルのタイミング
不動産売却のキャンセルは、そのタイミングによっては違約金などが発生するケースがあるので注意が必要です。
タイミング別に、どのような費用が発生するのかを解説します。
訪問査定後
不動産会社に不動産の査定を受けたあとに、「査定額が思ったより安い」「気が変わった」などの理由でキャンセルするケースです。
不動産査定は無料ですので、特に費用などは発生せずに売却のキャンセルが可能です。
売却活動中
不動産会社と媒介契約を結び、売却活動中にキャンセルするケース。
不動産会社との媒介契約のキャンセルということになります。
媒介契約は、一般媒介、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つがあり、制約の少ない一般媒介契約であれば違約金などもなくキャンセルが可能です。
専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合、不動産会社によっては、違約金やそれまでにかかった広告費の支払いを求められる可能性があります。
しかし、当社「アイエス宅建」の場合は、売主様からのご希望通り、すぐに販売活動を中止しており、違約金などは請求しておりません。
購入申し込み後
買主様から購入申し込みを受けたあとにキャンセルをするケースです。
買主様から買付申込書などを受けるケースもありますが、これはあくまで購入の意思表示であり、不動産売買契約ではありません。
契約を結んでいないのでキャンセルは可能で、違約金なども発生しません。
不動産売買契約締結後
買主様と不動産売買契約を締結したあとでも、売却のキャンセルは可能です。
しかし、すでに売買契約が結ばれていますから、売主様都合のキャンセルはペナルティが発生し、さらにキャンセルのタイミングによっては違約金が発生する可能性もあります。
不動産売買契約締結後のキャンセルは3つのタイミングがあり、期間や違約金についての取り決めを契約書に明記しています。
①手付解除期間中の解除
契約書で定めた一定期間、または「相手方が契約の履行に着手する前」のキャンセルは、売主様の場合、契約時に受け取った手付金と、手付金の同額を買主様に現実に提供することでキャンセルが可能です。
買主様の場合、契約時に支払った手付金の返還請求権を放棄することで、キャンセルが可能です。
②手付解除期間後の解除
手付解除期間を過ぎてから引き渡しまでの間にキャンセルするケース。
この場合は手付解約キャンセルはできず、契約書で定めた違約金の支払いが発生します。
違約金は売買価格の10~20%程度が一般的です。
③引き渡し後の解除
物件の引き渡し後に売主様都合、買主様都合のキャンセルはできません。
しかし、例えば買主様から売主様に対して「契約時に説明のなかった契約行為に影響のある不具合や心理的瑕疵があった」などの主張がある場合、不動産売買契約の解除を主張することもできます。
この場合は、買主様から売主様に対して、売買契約の解除や違約金の支払いと損害賠償の請求をすることも可能です。
しかし、このケースは、会社として2,000件近く契約をしてきても経験していないので、非常にまれなケースともいえます。
経験豊富な不動産会社が仲介していれば、このようなケースに巻き込まれることもありません。
違約金が発生しない例外的な契約解除
不動産売買契約後のキャンセルでも、以下の場合は例外として手付倍返しや違約金などが発生しない白紙解除となります。
- 買主様の住宅ローンが通らなかった
- 災害などで物件が大きな被害を受けて、修繕に多額の費用がかかる
特例として、契約書に明記することが一般的ですので、契約の際には必ず確認しておきましょう。
不動産売却をキャンセルする流れ
不動産売却のキャンセルの流れを、媒介契約のキャンセル、不動産売買契約のキャンセルの2つに分けてご紹介します。
媒介契約のキャンセル
媒介契約のキャンセルは、不動産会社へ連絡します。
一般媒介契約の場合は、電話やメールで連絡すればOK。
専任媒介契約、専属専任媒介契約の場合は、口頭で連絡したあと、必ず書面で契約解除の意思を提示しましょう。
様式は特にありませんが、以下のような情報を記載した書面を準備しましょう。
- 書面を作成した日付
- 自分の名前、住所
- 不動産会社の社名
- 題名:専任媒介契約(専属専任媒介契約) 解除通知 など
- 契約解除の旨:本書面を持って貴社との専任媒介契約(専属専任媒介契約)を解除します など
- 解除理由
不動産売買契約のキャンセル
不動産売買契約を結んだあとに売却をキャンセルする場合は、タイミングによって発生する費用が異なりますので、できるだけ早く申し出ましょう。
まずは担当の不動産会社へキャンセルの意思を伝え、買主様に対しては書面にて解除の意志を提示します。
タイミングによって、手付倍返しや違約金・損害賠償の支払いなども必要です。
不動産売却をキャンセルする際の注意点
不動産売却のキャンセルは、タイミングによって手付倍返しのほか、違約金や損害賠償なども必要となる可能性があるため、タイミングには注意が必要です。
買主様へも迷惑をかけることになるので、不動産売却をキャンセルすることになってしまったら、すぐに不動産会社へ相談し、できるだけ早く対応をとりましょう。
手付解除期間や違約金の額は、契約時に取り決めを行い、契約書に明記されています。
また、不動産売買契約をキャンセルした場合でも、不動産会社への仲介手数料は発生します。
仲介手数料は、不動産売買契約の成立をもって請求権が発生するからです。
ただし、全額ではなく約定仲介手数料を上限として、請求額は調整されることもあります。
金額については媒介契約書を確認しながら、不動産会社と相談してみてくださいね。
不動産売却の仲介手数料は、上限額が法律で定められています。
こちらのコラムで計算方法をご紹介していますので、ぜひあわせてご覧ください。
不動産売却の仲介手数料はいくらかかる?上限額や計算方法もご紹介
不動産売却はキャンセル可能だがタイミングに注意!
不動産売却の途中キャンセルは可能ですが、タイミングによっては違約金などが発生する可能性があります。
査定後のキャンセルは無料ですが、売却活動中に媒介契約をキャンセルする場合は、専任媒介契約・専属専任媒介契約では途中解除に違約金が発生することがあります。
また、不動産売買契約締結後の売主様都合のキャンセルは、手付解除期間中だと契約時に受け取った手付金と、手付金の同額を買主様に現実に提供することで可能です。
期間後のキャンセルだと違約金支払い、引き渡し後のキャンセルだと損害賠償請求などの可能性があります。
例外として、買主様の住宅ローンが通らなかった場合や災害による物件損壊の場合は特約により白紙解除が可能です。
キャンセルの際は、早急に不動産会社に相談し、書面で契約解除を申し入れるなど適切な手続きを行いましょう。
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お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします。