こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。
不動産売却を不動産会社に依頼して進めた場合、契約成立時には仲介手数料がかかりますが、その際の仲介手数料はいくらかかるのかご存じでしょうか?
実は仲介手数料の金額には上限が定められていて、自分でも簡単に計算することができます。
そこで今回コラムでは、不動産売却の仲介手数料についてその上限金額や計算方法、支払うタイミングなどを解説します。
仲介手数料を節約する方法などもお伝えしますので、ぜひご覧ください。
不動産売却の仲介手数料とは?支払うタイミングはいつ?
不動産売却の仲介手数料とは、不動産会社に依頼して不動産を売却した際に支払う報酬です。
成功報酬となっているため、不動産売買が成立して初めて支払いが発生します。
不動産会社にとっては利益となるものです。
不動産の売却活動では、不動産会社のスタッフが現地に足を運んで査定をしたり、インターネットや雑誌に広告を掲載したり、購入希望者の内覧対応や交渉をしたりするための経費がかかります。
しかし、通常の売却活動でかかる経費は仲介手数料に含まれているため、基本的に仲介手数料以外の支払いは発生しません。
不動産会社が売却活動を積極的に行ってくれたとしても、不動産売買契約が成立しなければお金は一切かからないということになります。
仲介手数料を支払うタイミングは?
仲介手数料の支払いは、不動産売買契約時と物件の引き渡し時に半額ずつ、2回に分けて行うことが一般的です。
ただし、細かいタイミングは不動産会社によって異なることもあるため、事前に確認してみてください。
また、売買契約の成約後に売主都合で契約をキャンセルした場合には、仲介手数料の支払い義務が残る場合があります。
不動産売却の仲介手数料はいくら?上限額や計算方法も確認
不動産売却の仲介手数料は、宅地建物取引業法で上限額が以下のように定められています。
- 売却額が200万円以下の部分:売却額の5.5%+消費税
- 売却額が200万円超400万円以下の部分:売却額の4.4%+消費税
- 売却額が400万円超の部分:売却額の3.3%+消費税
売却額がややこしい計算式に見えるかもしれませんが、売却額が400万円を超える場合は以下の計算式で求められます。
売却額×3.3%+6万円+消費税
売却価格が3,000万円の物件の場合、計算は以下のようになります。
※上記①~③の計算式を使った場合と計算結果は同じです。
3,000万円×3.3%+6万円+消費税(10%)=115万5,000円
決められているのはあくまで上限額ですが、上限額=請求額となっていることが一般的です。
不動産売却の仲介手数料は節約できる?
不動産売却の仲介手数料で決められているのは上限のため、それよりも安い金額に設定すること自体は可能です。
仲介手数料の値下げ交渉をしてみたり、仲介手数料の割引サービスをしている不動産会社を探したりすることで、仲介手数料を節約することも可能でしょう。
ただし、仲介手数料は不動産会社の利益となる部分のため、あまり大きな値下げ交渉は難しいことが多いです。
大きく割引をしている場合はどうして割引ができるのかを確認する必要があります。
無理に割引した結果、人件費をかけられずに売却活動がぞんざいになり、なかなか売却できずに売却価格を下げざるを得ない……なんてことが起こってしまうなら本末転倒です。
仲介手数料の金額だけで判断せず、信頼できる不動産会社を探しましょう。
仲介手数料が「無料」「半額」のカラクリ
不動産会社によっては、仲介手数料の無料や半額のサービスを掲げている会社もあります。
どうして無料や半額にできるのでしょうか?
それは、同じ不動産で売主と買主の両方を担当して、両方から仲介手数料を受け取っているような場合です。
買主は買主で物件を探すために不動産会社と契約し、売買契約が成立したら仲介手数料を支払っています。
同じ不動産会社が一つの物件の売買に関して売主・買主の両方を担当していれば、両方にそれぞれ仲介手数料を請求できるため、その分仲介手数料を安くしたり、どちらか一方を無料にしたりできるのです。
仲介手数料がかからない売却方法
不動産会社に直接買い取ってもらう「不動産買取」という方法なら、仲介ではないため、仲介手数料は発生しません。
買主を探す必要がなく、不動産会社との価格交渉が折り合い次第売却できるので、売却完了までが早いのがメリットです。
ただし、一般的な仲介での売却よりも売却価格が低くなることがデメリットです。
不動産売却では仲介手数料以外にも費用がかかる!
不動産売却にかかる費用で仲介手数料は大きなものですが、それ以外にも費用がかかることも知っておきましょう。
主に以下のような費用がかかります。
登録免許税
不動産の売買で登記情報を変更する際、登記手続きの費用として登録免許税がかかります。
所有権移転登記の費用は買主が負担するのが一般的です。
住宅ローンの残っている物件を売却する際には、売却時に住宅ローンを一括返済して不動産の抵当権を外す「抵当権抹消登記」の手続きが必要で、この際に生じる抵当権抹消の登録免許税は、売主の負担となります。
抵当権抹消登記費用は建物や土地など不動産1件に対し1,000円です。
印紙税
不動産売買契約書に貼付する印紙の費用です。
印紙税は不動産の売買価格に応じて決まっています。
2024年3月31日までに作成される契約書に貼付する印紙に関しては軽減措置があります。
たとえば100万超〜500万円以下の契約では1,000円、500万超〜1,000万円以下では5,000円、1,000万円超〜5,000万円以下の契約では1万円となっています。
必要書類の発行費用
不動産売却の必要書類の中には、固定資産評価証明書や印鑑証明など行政の窓口で取得するものもあり、種類により数百円程度の手数料がかかります。
不動産売却で必要となる書類については、「不動産売却の契約の流れをご紹介!手続きで必要な書類も確認」でもご紹介しています。
司法書士報酬
登記手続きや必要書類の取得などを司法書士へ依頼した場合の報酬です。
手続きは自分で行うことも可能で、その場合には費用は発生しません。
そのほかの費用
隣地との境界がはっきりしておらず測量を行う場合は測量費、解体して更地にして売却する場合には解体費用がかかります。
また、売却前にハウスクリーニングを頼んだり、業者に家財道具の処分を依頼したりするなど、ケースによってそのほかの費用もかかってくるでしょう。
不動産売却前に仲介手数料の上限や計算方法を確認しよう
仲介手数料は不動産会社を利用して不動産を売却したらかかる費用です。
成功報酬として、不動産売買が成立した場合にのみ支払います。
宅地建物取引業法で上限金額が決められていて、売却額が400万円を超える場合は「売却額×3.3%+6万円+消費税」で計算できます。
定められているのはあくまで上限ですが、上限額で請求されることが一般的です。
仲介手数料を値下げ交渉したり、割引サービスを行っている不動産会社を探したりして節約することも可能ですが、仲介手数料の価格のみで判断するのはあまりおすすめできません。
不動産がなかなか売れずに値下げして売ることになってしまっては結局損をしてしまうので、誠実に取り組んでくれて信頼できる不動産会社を探してくださいね。
不動産会社が直接買取る「不動産買取」なら、仲介ではないので仲介手数料は発生しません。
仲介手数料は不動産売却の費用として大きなものですが、不動産売却ではそのほかの費用もかかります。
事前に仲介手数料の目安を把握しておき、余裕を持って準備を進めましょう。
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