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不動産売却の手続き

2023.03.25

不動産相続の手続き期限はいつまで?流れや必要書類、費用も解説

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こんにちは。郡山市 県南地域専門の不動産会社「イエステーション」の鈴木です。

 

不動産を相続した際には、名義変更や相続税の申告などの手続きが発生しますが、どんな手続きをいつまでに行えばいいのでしょうか?

相続の手続きは意外に期限が短いものもあり、バタバタとした中で進めていくのは大変なものもあります。

 

そこで今回のコラムでは、不動産相続での手続きの流れやそれぞれの期限について解説します。

不動産相続の手続きしないデメリットも紹介するので、ぜひ知っておいてください。

不動産 権利証

 

 

不動産相続の手続き期限はいつまで?

不動産相続の手続きというと不動の名義変更(相続登記)が代表的ですが、実は相続登記の手続きには、現時点でいつまでにするという期限はありません。

不動産を相続したけれど名義変更をせずそのままにしておいても、とくに罰則などもないです。

 

ただし、2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化されることが決まっています。

所有権を取得したことを知ってから3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく義務を果たさない場合は10万円以下の過料の対象となります。

 

また、不動産相続に関わる手続きにはそのほかに相続放棄や相続税の申告・納税があり、これらはそれぞれ以下の期限があります。

 

■相続放棄:3カ月以内

相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。

相続放棄をすると、プラスの財産もマイナスの財産も含めて全ての財産を相続する権利を失います。

 

■相続税の申告・納税:10カ月以内

相続開始から10カ月以内に相続税の申告・納税を行います。

納税は現金一括支払いが基本です。

相続財産の全体が基礎控除以下の場合は、申告・納税は不要です。

 

 

不動産相続で相続登記をしない場合のデメリット

不動産相続をしても、2023年時点では相続登記をいつまでにするという期限はなく、手続きをしない際の罰則などもありません。

だからといって不動産登記をせずに放置しているのは、以下のようなデメリットが発生するためおすすめしません。

 

売却や活用ができない

不動産は登記名義人しか売却や取り壊しなどができません。

相続登記をせずに名義を被相続人のままにしていると、不動産を売却することができません。

抵当権の設定もできないので不動産を担保にして融資を受けたり、取り壊して土地を活用することもできなくなってしまいます。

 

権利関係が複雑になる

名義変更をしていないと、相続人全員で不動産を共有している状態になっています。

この状態で相続人が亡くなると、さらに相続人が増え、権利関係がどんどん複雑になっていきます。

そこから名義人を変更するには、相続人全員の同意を得て必要書類を集めなくてはいけないため、大変な手間がかかってしまいます。

 

差し押さえなどの可能性がある

借金がある相続人がいる場合、共有している不動産を債権者に差し押さえられる可能性があります。

ほかの相続人も不動産の権利があるものの、差し押さえられては活用が出来なくなってしまいます。

 

なお、不動産の相続登記をしていなくても、固定資産税は課税され、相続人には納付の義務があります。

相続登記をしないメリットは特にないため、できるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。

 

 

不動産相続の手続きの流れと必要書類・費用

法務局

不動産相続の手続きについて、一連の流れをご紹介します。

 

【1】遺言書の確認

相続の内容や方法について遺言書があれば、遺言書に従って進めます。

遺言書がない場合、または相続人全員が遺言書の内容に反対の場合は、遺産分割協議で相続方法を決定します。

相続放棄をする場合は、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います。

 

【2】相続登記手続き

不動産を引き継ぐ人が決まったら、必要書類をそろえて法務局へ相続登記の申請を行います。

 

<必要書類>

  • 相続登記の登記申請書
  • 相続する不動産の登記事項証明書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本(除籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本・住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • 遺言書または遺産分割協議書

 

<申請先>

不動産の住所を管轄する法務局

持参、郵送、オンラインでの申請が可能です。

 

<費用>

登録免許税:課税標準額 × 0.4%

相続登記の手続きを司法書士へ依頼する場合は、報酬の支払いも発生します。

 

【3】相続税の申告・納税

相続財産が基礎控除額以上の場合は相続税が発生するため、相続開始から10カ月以内に申告・納税を行います。

一定の要件を満たす相続登記では小規模宅地の特例といった相続税を抑える特例が適用できますが、特例を適用させるために相続税の申告が必要なケースもあります。

 

【4】確定申告が必要なケースもある

相続した不動産を売却して利益が出た場合や、不動産の相続方法によっては確定申告が必要となるケースがあります。

譲渡所得税を抑える特例を適用させたい場合も確定申告が必須となるので、忘れないようにしましょう。

 

不動産相続で確定申告が必要なケースやその際の確定申告の方法などは「不動産売買で必要な付帯設備表とは?記入項目や注意点もチェック」で詳しくご紹介しています。

 

 

不動産相続の手続きをいつまでにするべきか知っておこう

不動産相続をすると相続登記の手続きが必要ですが、現時点ではいつまでにという期限はありません。(2024年4月からは3年以内に。)

 

しかし、相続登記をせずに放置していると売却ができない、権利関係が複雑になるなどのデメリットがあるため、できるだけ早く相続登記をすることをおすすめします。

 

なお「相続放棄」については相続開始から3カ月以内、「相続税の申告・納税」は10カ月以内という期限があります。

 

相続した不動産を売却した場合は確定申告が必要となる場合もあるため、その場合も忘れずに手続きを行いましょう。

 

郡山市 県南地域の不動産売却なら、不動産会社「アイエスホールディングス」へご相談を。

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この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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