こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。
相続で親から受け継いだ不動産が遠方にあり、売却したくても難しいというケースもあるかと思います。
遠方にあるとなかなか足を運ぶことができないため、どう売却を進めるべきか悩んでしまいますよね。
今回は、遠方の不動産を売却する方法、売却を進める流れや必要書類をご紹介します。
遠方の不動産売却をする際の注意点もお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
遠方の不動産を売却する方法
まず基本として、不動産があるエリアに詳しい現地の不動産会社を選ぶのがおすすめです。
不動産会社の選び方については、後ほどご紹介しますね。
不動産会社が決まり、売買契約を進める際には売主と買主、不動産会社の三者が現場で立ち会わなければなりません。
しかし、該当の不動産が遠方にある場合は、行くのが難しい場合もあります。
その場合は現地へ足を運ばずに売買契約を進める方法もありますので、ご説明しましょう。
持ち回り契約をする
持ち回り契約とは、不動産会社が売主と買主の住んでいる場所へ訪問し、契約を締結する方法。
または、郵送で契約書に記入してもらい、契約を締結する場合もあります。
持ち回り契約を選択する場合は、売主と買主が持ち回り契約を理解して合意していることが前提です。
不動産会社が訪問して持ち回り契約を進める場合は、売主・買主それぞれの場所で売買契約書に署名・捺印をしてもらいます。
確認後、買主が手付金を支払い、売主が手付金を受領したら売買契約が完了します。
郵送の場合は、まず不動産会社が売買契約書を作成し、買主に郵送。
買主側は手付金を振り込み後、売買契約書に署名・捺印をして売主に郵送します。
売主も売買契約書に署名・捺印をし、手付金の確認を行った後、不動産会社か買主へ売買契約書を返送することで売買契約が成立します。
親族などに依頼し代理人を立てる
売りたい不動産の近くに住んでいる親戚や知人などに依頼し、代理人となってもらう方法もあります。
売主の代理人として立ち会ってもらい、売買契約書に署名・捺印などの売買契約手続きを代わりにしてもらいます。
その際には、代理権委任状が必要です。
ただし、代理人が行なったことは委任した本人が行なったこととなってしまうため、契約時のトラブルなどが起こった場合、依頼した側が責任を負うことになります。
なるべく親族や法律の専門家など、信頼のおける代理人を選ぶようにすると良いでしょう。
このほか、名義変更を行なって売却を進める方法もあります。
名義変更を行うケースについてや代理人を立てる場合の注意点などを「不動産売却を名義人以外が行う方法は?名義変更の流れも解説」でも詳しく説明していますので、参考にしてみてくださいね。
司法書士に依頼する
司法書士は専門的な法律の知識を持ち、不動産登記や契約書作成・提出を行う専門職。
現場での立ち合いから不動産売買の手続きまでを代理人として任せることができます。
司法書士に依頼する場合、直接面談した上で、不動産所有者の本人確認を行う必要があります。
実際に面談をしてみて、不動産売買に慣れている、信頼のおける司法書士に依頼するのがポイントです。
なお、司法書士に依頼する場合は、面談時・契約締結時の旅費交通費、司法書士報酬は売主の負担となります。
遠方の不動産を売却する流れと必要書類
遠方にある不動産を売却する際の流れや必要書類をお伝えします。
その時になって慌てないように、事前に確認しておくと安心です。
売却の流れ
売却の流れは以下のようになります。
遠方だと少し違う部分もあるので、確認しておきましょう。
①不動産の査定を依頼する
遠方に不動産がある場合は、現地の不動産会社に査定をしてもらうのがおすすめです。
先ほどもお伝えしましたが、不動産のあるエリアに詳しい不動産会社を選ぶほうが、売却活動がスムーズに運びやすいでしょう。
②不動産会社と媒介契約を締結する
不動産が遠方の場合、自分たちでは情報を得ることが難しいため、不動産会社との情報連携が重要です。
そのため、媒介契約を締結するときは、3種類の契約のうち販売活動の報告義務がある「専任媒介契約」か「専属選任媒介契約」がおすすめです。
専任媒介契約は2週間に1回以上、専属選任媒介契約は1週間に1回以上、報告する義務があります。
どちらの契約も1つの不動産会社としか契約ができないため、複数の不動産会社と契約ができる「一般媒介契約」よりも積極的に売却活動を行なってもらいやすい点もメリットでしょう。
なお、媒介契約の手続きは郵送でも行うことができるので、遠方でも安心です。
③売却活動を行う
広告宣伝や、店頭などで購入希望者へ物件を紹介してもらう活動です。
専任媒介契約や専属専任媒介契約を選んでいれば、営業活動報告書が定期的に送られているので、遠くの土地でも情報を知ることができます。
④売買契約を締結する
売買契約を締結する際には、先ほどご紹介した持ち回り契約や代理人を立てる方法、司法書士にお任せする方法があります。
持ち回り契約の場合は郵送での契約も可能です。
また、売買契約の前には重要事項説明も必要です。
トラブル回避のために、重要事項説明書にどのような内容を盛り込むべきかを不動産会社とよく話し合っておきましょう。
⑤不動産の決算・引き渡しをする
手付金を差し引いた残金の決済を行い、不動産を引き渡します。
決算時には本人が立ち会った方が良いとされていますので、遠方でもなるべく立ち会うようにするのが良いでしょう。
遠方の不動産を売却する際に必要な書類
主な必要書類は以下のとおりです。
確認して揃えておきましょう。
- 身分証明書
- 売却者の実印
- 印鑑証明書(3カ月以内に発行したもの)
- 登記済権利証、または登記識別情報通知書
- 固定資産税納税通知書
- 固定資産税評価証明書
- 土地測量図、境界確認書
- 物件の情報が分かる資料
- 建築確認済証や検査済証
身分証明書は本人確認のために必要です。
実印や印鑑証明書は、土地を共有している場合、全員分を用意しましょう。
また、売買契約で代理人を立てる場合は、売主本人の実印を押した委任状と代理人の印鑑証明書(3カ月以内に発行したもの)、代理人の実印も用意します。
司法書士に依頼する場合も、同じく委任状が必要です。
遠方の不動産を売却する際の注意点
遠方の不動産を売却する際には、通常の不動産よりも時間や手間がかかるため、スムーズに進めてくれて信頼のおける不動産会社を選ぶことが重要です。
また、大きな金額が動くため、代理人選びも慎重に行う必要があります。
書面でのやり取りやオンラインでの打ち合わせでも手続きを進めることはできますが、実際に一度会ってコミュニケーションをとり、信頼できる相手かを判断することも大切です。
不動産会社を選ぶ際には、先述したように現地の情報に詳しいところ、レスポンスが早くスケジュールをしっかり立ててくれるところ、連携を取るためになるべく密に連絡を取ってくれるところがおすすめです。
不動産会社によって得意なジャンルがありますので、売りたい不動産に似た条件の売却実績が多い不動産会社を選ぶと良いでしょう。
また、売主自身もどれくらいの期間で売却を完了させたいか、不動産会社へ希望を伝えておき、売却の流れや現地に足を運ぶタイミングなどを把握しておくとスムーズです。
こまめに売却活動の状況や売却手続きの進み具合など、連絡を取り合うことを心がけるのもスムーズな売却につなげるためのポイントです。
遠方の不動産売却方法は立ち会わずに行う方法もある
通常の不動産売却の売買契約では、売主と買主、不動産会社の三者が立ち会う必要がありますが、売りたい不動産が遠方にあるなど、難しい場合は立ち会わなくても売却を進められる方法があります。
不動産会社が売主と買主のいる場所へ訪問して契約を進める「持ち回り契約」、親族などに依頼して代理人を立てる方法、司法書士に依頼する方法の3つです。
売却の流れは通常の不動産と大きく変わりませんが、不動産が遠方の場合、自分たちで情報を得ることが難しいため、媒介契約では販売活動の報告義務がある「専任媒介契約」か「専属選任媒介契約」を選ぶことをおすすめします。
また、遠方の不動産売却は、通常の不動産売却よりも時間がかかります。
そのため、スムーズに進めてくれて信頼のおける不動産会社を選ぶこと、売りたい不動産の分野やエリアに強い不動産会社を選ぶこと、売却までのスケジュールを把握しておくこと、不動産会社と綿密に連絡を取り合うことも重要です。
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