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土地・空き家のこと

2024.12.27

空き家の倒壊は誰の責任になる?倒壊する前に手を打とう

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こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。

 

空き家を放置していると、老朽化や劣化による倒壊の危険があります。

倒壊した空き家で周りに被害が出てしまうと、所有者が責任を負わなくてはいけません。

 

今回のコラムでは、所有している空き家が倒壊した場合の「責任の所在」を中心に、空き家が抱える問題やリスクについて解説します。

空き家が倒壊する前にとるべき対応もお伝えしますので、活用予定のない古い空き家を所有している方、空き家の扱いに困っている方などはぜひご覧ください。

空き家

 

 

空き家を放置すると倒壊の危険が!

空き家は定期的な手入れが行われにくく、換気が不十分で湿気がたまりやすいため、劣化が進むスピードが速いです。

 

壁や窓ガラスにひびが入る、屋根が傷んで雨漏りが起こる、土台が劣化して家が傾くといったことが起こる可能性もあり、放置していると倒壊の危険もあります。

 

さらに、台風や地震などの影響で損壊・倒壊したり、積雪地域では屋根に積もった雪の重みで劣化した家がつぶれてしまうというケースもあります。

 

また、空き家を放置することで生じるリスクは倒壊だけではありません。

 

維持管理費用の増大、景観や衛生状態の悪化、不法侵入や放火の可能性、害虫や悪臭の発生とそれによる近隣住民とのトラブルなど、さまざまな問題につながるおそれがあります。

 

 

万が一空き家が倒壊したら責任は誰が負う?

もし、空き家が倒壊して周りに被害が発生した場合、その責任は所有者が負わなくてはいけません。

 

例えば、崩れた屋根の破片が当たって通行人がケガをした場合、治療費やケガで仕事を休んだ分の休業補償、精神的苦痛に対する慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。

 

万が一、亡くなってしまった場合、死亡逸失利益(被害者が亡くなったことにより、将来得られたであろう収入や利益を補償する損害賠償金)や葬式代なども請求されるかもしれません。

 

また、周辺の建物などに損害を与えた場合も同様で、修理費、引越し費用、慰謝料などが損害賠償の対象となります。

これらの費用は、場合によっては数百万円、数千万円という高額になるケースも珍しくありません。

 

もちろん、倒壊した空き家を片付ける費用も支払う必要があります。

 

倒壊しなくても解体費用がかかる可能性が!「特定空き家」のリスク

適切な管理をせずに老朽化・劣化が進んだボロボロの空き家は「特定空き家」に指定されるリスクがあります。

 

所有者には空き家を適切に管理する義務があります。

倒壊の危険や環境・衛生・治安に悪影響がある空き家は、行政からの指導の対象に。

 

空き家を適切に管理するよう行政からの指導・勧告・命令があり、従わなかった場合は、「特定空き家」に指定されて、行政代執行により強制的に取り壊されてしまうのです。

そしてこのときの解体費用は、所有者に請求されます。

 

なお、特定空き家に指定されると、土地の固定資産税の優遇措置がなくなり、固定資産税が最大6倍になってしまう可能性もあります。

特定空き家についてはこちらのコラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。

特定空き家とは?認定の流れやデメリットを解説

 

 

空き家が倒壊する前にできること

空き家の倒壊を防ぐためには、適切な管理が必要です。

 

定期的な清掃、換気、劣化箇所の修繕などを徹底しましょう。

壁や屋根、窓、土台などを定期的にチェックして、ヒビや剥がれ、穴などがあれば修繕します。

また、家の周りの掃除や草刈りを行い、清潔を保ちましょう。

 

放置されている空き家は一目でわかるものです。

人の出入りが全くないと、不審者が居ついたり不法投棄や放火などのターゲットになりやすいので、定期的に足を運んで管理をすることでリスクから家を守ることができます。

 

空き家の管理について具体的な内容や頻度など、こちらのコラムでも詳しくご紹介しています。

空き家はどのくらいの頻度で管理すべき?管理できないときの対処法も 

 

とはいえ、空き家の維持管理は手間や費用がかかり、遠方に住んでいたり仕事が忙しかったりして難しいという方もいるでしょう。

 

空き家の管理が難しい場合は、売却もぜひ検討を。

空き家を手放せば維持管理の手間や費用が不要になり、倒壊リスクも回避できます。

不動産は時間の経過とともに資産価値が低下するので、活用の予定がない空き家は早めに売却するのがおすすめです。

 

 

空き家が倒壊したら所有者の責任!その前に適切な対処を

空き家は劣化のスピードが速く、適切な管理をせずに放置していると倒壊の危険があります。

空き家の倒壊で周囲の人にケガをさせてしまったり、周辺の建物に被害を与えてしまったりすると、それは空き家の所有者の責任に!

慰謝料や治療費、修繕費などの損害賠償を請求される可能性があります。

 

また、倒壊しないまでも、ボロボロの空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと、土地の固定資産税の優遇措置がなくなったり、行政代執行で強制的に解体されたりする可能性もあります。

 

空き家の倒壊を防ぐためには、定期的な掃除、管理、修繕を行うことが重要です。

適切な管理が難しい場合は、早めの売却を検討しましょう。

 

郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。

お客様一人ひとりに合ったアドバイスで不動産売買をサポートいたします!

 

この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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