こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。
不動産の「引き渡し猶予」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?
不動産の売買時に売主の要望があった際に設定される特約で、この特約があると、家の引渡日を売買代金全額受領日よりも遅らせることができます。
今回は、不動産の引き渡し猶予について解説します。
引き渡し猶予特約をつけた場合の売却の流れや、引き渡し猶予をつける際に知っておきたいことなどもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
不動産の引き渡し猶予とは?流れも確認!
不動産を売買する際は、基本的に買主が代金を全額支払った日(売買代金全額受領日)に、売主は不動産を引き渡します。
しかし、売主が売買契約に「引き渡し猶予特約」を盛り込めば、売買代金全額受領日よりもあとに売主が買主に不動産を引き渡すことができるのです。
引き渡し猶予特約は、主に売主が家の住み替えを行う際に利用されます。
家の住み替えには、今の家を売却してから新居を購入する「売り先行」と、先に新居を購入してから現在の家を売却する「買い先行」の2種類の方法があります。
売り先行では、家の売却代金で住宅ローンを完済し、新居の住宅ローンを新たに組むケースが多いです。
この場合、家を売却してから新居に移り住むまでに期間が空くため、賃貸住宅などに仮住まいが必要になり、余計な費用や時間が発生することも。
そこで、売り先行の住み替えによる仮住まい期間が発生しないようにするのが、引き渡し猶予特約なのです。
引き渡し猶予をつけた場合の売却の流れ
売買契約書に引き渡し猶予特約を盛り込んだ場合の不動産売却の流れを見ていきましょう。
- 売主が旧家を売却する
- 買主が旧家の代金を全額支払う
- 売主が旧家の住宅ローンを完済し、抵当権を抹消する
- 売主が新居の住宅ローンを新たに組む
- 売主は引越しをして買主に旧家を引き渡す
本来は代金が全額払われた段階で、売主は買主に家を引き渡す必要があります。
しかし、引き渡し猶予期間があれば、引き渡し期間を引き延ばすことが可能に。
引き渡し猶予期間は一般的に1週間〜10日ほど設定されます。
その間に売主は買主が支払った家の代金をもとに住宅ローンを完済し、新居のローンを組むことができるのです。
家の住み替えの流れについては下記コラムで詳しくご紹介していますので、あわせてご覧ください。
引き渡し猶予をつける際に知っておきたいこと
不動産売買で引き渡し猶予特約をつける際は、いくつか知っておくべきことがあります。
詳しく見ていきましょう。
売買契約書に記載する事項
引き渡し猶予特約をつける場合は、「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」に、引き渡し猶予特約をつける旨を記載する必要があります。
なお、引き渡し猶予特約は売主から買主へ「家を貸してもらう」というお願いごとですので、契約時に買主にしっかりと説明し、納得してもらう必要があります。
引き渡し猶予期間中の賃料
先述のとおり、引き渡し猶予期間中は売主が買主に「家を貸してもらう」状態です。
しかし、一般的に引き渡し猶予期間中に売主は買主に賃料を支払う必要はありません。
引き渡し猶予をつけるならここに注意!
不動産に引き渡し猶予特約をつけることで、売主には仮住まいが発生しないなどメリットがありますが、いくつかのデメリットもあります。
まず、買主にとって引き渡し猶予特約がある不動産は、売主が約束をやぶって家に住み続けるというリスクを背負うことになります。
そのため、通常の不動産よりも売れづらくなるデメリットがあります。
また、引き渡し猶予期間特約をつけても売主は賃料を払う必要はありませんが、買主から値下げ交渉をされる可能性も。
売却を希望通りに進めるためには、不動産会社の販売力が非常に重要です。
複数の不動産会社に査定をしてもらい、査定結果や対応を比較して、信頼できる不動産会社を選びましょう。
不動産の引き渡し猶予とは住み替え時に便利な特約
引き渡し猶予特約は、主に売主が家の住み替えを行う際に利用されます。
不動産を売買する際は、基本的に買主が代金を全額支払った日(売買代金全額受領日)に、売主は不動産を引き渡します。
しかし、売主が売買契約に「引き渡し猶予特約」を盛り込めば、売買代金全額受領日よりもあとに売主が買主に不動産を引き渡すことができます。
そのため、売主には売り先行の住み替えによる仮住まい期間が発生しない、というメリットがあります。
引き渡し猶予特約をつける場合は、「不動産売買契約書」と「重要事項説明書」に、引き渡し猶予特約をつける旨を記載する必要があります。
売主は買主に賃料を払う必要はありませんが、買主から値下げ交渉される、売れづらいというデメリットも。
不動産売買をスムーズに進めるためにも、信頼できる不動産会社に依頼しましょう。
郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエスホールディングス」にご相談ください。