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不動産売却の手続き

2023.02.22

不動産相続で確定申告が必要なケースは?必要な書類や申告方法・期限も

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こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエスホールディングス」の鈴木です。

不動産相続をしたとき、確定申告は必要なのでしょうか?
基本的に不動産相続では確定申告は不要ですが、場合によっては確定申告が必要となるケースがあります。

今回のコラムでは、不動産相続で確定申告が必要となるケースや、その際の確定申告の方法について解説します。
必要な確定申告を忘れていると、ペナルティが発生してしまうので注意してくださいね。

不動産相続で確定申告は必要?必要となる4つのケースを確認

確定申告とは1月~12月までの所得を計算し、所得税の申告と納付をするものです。
相続で得た財産は所得には該当しませんので、基本的には不動産相続をしても確定申告は不要です。

ただし、相続した不動産に関連して所得が発生すると、確定申告が必要となります。
確定申告が必要となる4つのケースをご紹介します。

相続した不動産を売却した

不動産相続後に不動産を売却し、利益(譲渡所得)が出た場合は確定申告で譲渡所得税の申告・納付が必要となります。

不動産の売却価格すべてが譲渡所得になるわけではなく、その不動産の購入にかかった費用(取得費)や今回の売却費用、不動産相続にかかった相続税の一部を差し引き、残った金額が所得となります。

売却金から取得費や売却費用を差し引いた結果利益が残らなかった場合は、譲渡所得税はかからず、確定申告も不要です。

不動産を等価分割した

相続人が複数いるときに、不動産を売却して現金で分割して相続することを等価分割といいます。
等価分割で受け取った現金は所得とみなされるため、確定申告が必要になります。

この場合も売却価格から取得費や売却費用を差し引いて利益が残っていない場合は、確定申告は不要です。

賃貸物件や駐車場などを相続した

賃貸アパートや駐車場など賃貸収入が発生する不動産を相続し、家賃収入を得た場合は所得として確定申告が必要です。
相続開始(被相続人が亡くなった日)以降から12月31日までに発生した賃貸収入について、翌年の確定申告で申告・納税が必要です。

相続した不動産を寄付した

国や地方自治体、社会福祉法人など特定の団体へ不動産を寄付した場合、所得税の寄付金控除を受けられる場合があります。

この場合の確定申告は義務ではありませんが、確定申告で所得税の控除を受け、節税できる可能性があります。
 

不動産相続で確定申告する際の申告方法は?必要な書類もご紹介

確定申告は自分でもできます。
確定申告書に収入や経費、控除などの必要事項を記入し、必要書類を添えて管轄の税務署に提出します。

確定申告書などの書式は税務署で入手するか、国税庁のホームページからもダウンロードできますし、国税庁のホームページ上で必要事項を記入して作成することもできます。

ホームページ上で作成した申告書は、電子申告システム「e-Tax」を利用して電子申告することも可能です。

「初めてなのでよくわからない……」という場合は、税務署の相談窓口で相談しながら申告書を作成したり、税理士に依頼したりすることなども検討してみましょう。

不動産相続で確定申告するための必要書類

ケースによって必要書類は異なりますが、たとえば相続した不動産を売却した場合には、以下の書類が必要になります。

  • 確定申告書B
  • 確定申告書第三表
  • 譲渡所得の内訳書
  • 不動産を購入したときの売買契約書
  • 不動産の取得費の領収書
  • 不動産売却の売買契約書
  • 不動産の譲渡費用の領収書
  • 登記事項領収書
  • 本人確認書類
  • 源泉徴収票 など

 

不動産相続の確定申告に期限はある?

確定申告の期限は、所得があった翌年の2月16日~3月15日の1カ月間です。
相続した不動産を売却した場合や等価分割で相続した場合は、売却日を基準日として翌年の2月16日から3月15日に確定申告を行いましょう。

必要な確定申告が遅れてしまうと、無申告税や加算税などのペナルティが課せられてしまいます。
控除などを受けたい場合も、期間内での確定申告が必須なので忘れないようにしましょう。

なお、亡くなった被相続人に収入があった場合は、相続人が代わりに所得税の申告と納付を行う「準確定申告」が必要です。
被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡した日までに確定した所得と所得税を申告・納税します。

準確定申告の期限は、相続開始から4カ月以内となっています。
通常の確定申告とは期限が違いますので注意してください。
 

不動産相続で確定申告は基本不要!ただし、必要な場合もある

確定申告とは1年間の合計所得について所得税を申告・納付するものです。
相続は所得には含まれないので、不動産相続をしても基本的には確定申告は不要です。

ただし、相続した不動産を売却した場合、不動産を売却して現金を分割・相続した場合、または賃貸収入のある不動産を売却した場合は確定申告が必要になります。
また、相続した不動産を国や自治体など特定の団体に寄付した場合、確定申告をすることで所得税の寄付金控除を受けられる可能性があります。

確定申告は国税庁のホームページ上で申告書を作成するか、窓口で相談しながら作成することもできます。
自分で確定申告するのが不安な方は、税理士へ依頼することも可能ですよ。

確定申告の期限は、所得があった翌年の2月16日から3月15日までです。
必要な確定申告を期限内に行わないと、無申告加算税や延滞税がかかってしまうので注意しましょう。

なお、亡くなった被相続人に収入があった場合は、相続人が被相続人の確定申告を代わりに行います。
これを準確定申告といい、期限は被相続人が亡くなってから4カ月以内ですので注意してください。

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この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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