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2025.12.19

土砂災害警戒区域の土地は売却できる?注意点と買取も解説

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こんにちは。郡山市の不動産会社「アイエス宅建」の鈴木です。

 

土砂災害警戒区域に指定された土地をお持ちの方は、「売却できるのだろうか」「購入希望者が見つからないのでは」と不安に感じている方も多いでしょう。

 

今回は、そんな土砂災害警戒区域の土地の売却について解説!

売却できるかどうかから売却時の注意点、そして売却が難しい場合に検討すべき選択肢についてお伝えします。

 

土砂災害警戒区域の土地売却でお悩みの方の参考になれば幸いです。

町並み

 

 

土砂災害警戒区域の土地は売却可能?

土砂災害警戒区域の土地でも、売却自体は可能です。

ただし一般的な土地と比べると売却に時間がかかる傾向があり、買主様が見つかりにくいという現実があります。

 

なぜなら、土砂災害特別警戒区域は建築コストの増加や災害リスクの高さから、購入を避ける傾向が強く、売却が難しいケースが多いのです。

 

土砂災害警戒区域の種類

土砂災害警戒区域はリスクの高さに応じて2つの種類があります。

イエローゾーン(土砂災害警戒区域)

イエローゾーンは、土砂災害発生時に住民の生命や身体に危険が及ぶおそれがある区域です。

この区域では警戒避難体制の整備が求められますが、建築行為や開発行為に対する特別な制限はありません。

 

レッドゾーンと比べると売却のハードルは低めですが、災害リスクがあることには変わりないため、購入検討者は慎重になりがちです。

 

レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)

レッドゾーンは、イエローゾーンの中でも特に危険性が高い区域です。

建物の損壊や住民への著しい危害が想定されるため、鉄筋コンクリート造の外壁など厳しい構造規制が課され、特定の開発行為には都道府県知事の許可が必要になります。

 

土砂災害警戒区域はリスクが明確に示されているため敬遠されがち

近年は大型台風や豪雨による土砂災害が全国的に多発しており、土地選びにおいて「災害に強いこと」を重視する方が増えています。

 

土砂災害警戒区域の土地を売却する際には、宅地建物取引業法により買主様への告知義務が課されており、不動産会社は重要事項説明書で必ずその旨を説明しなければなりません。

そのため、買主様は災害リスクをきちんと把握した上で購入を判断することになります。

 

土砂災害警戒区域に指定された土地は、災害リスクが明確に示されているため、どうしても購入希望者が限定されてしまうのです。

 

 

土砂災害警戒区域の土地を売却する場合の注意点

土砂災害警戒区域の土地を売却する際は、トラブルを避け、スムーズに進めるために次の点を確認しておきましょう。

 

事前に指定状況を確認する

売却活動を開始する前に、お持ちの土地がどの区域に指定されているか必ず確認しましょう。

土砂災害警戒区域は約5年ごとに見直しが行われるため、購入時は土砂災害警戒区域に指定されていなくても、その後、指定区域になっている可能性もあるのです。

指定区域に該当するかどうかは、国土交通省のハザードマップポータルサイトや各自治体のハザードマップで確認できます。

 

告知義務を必ず果たす

土砂災害警戒区域であることは、買主様の判断に大きく影響する重要な情報です。

売買契約時には不動産会社は重要事項説明で必ず告知することが、宅地建物取引業法第35条で定められています。

売主様が情報を隠したり曖昧にしたりすると、契約後に買主様から契約解除や損害賠償を請求されるリスクがあります。

 

売却価格の調整が必要

土砂災害警戒区域の土地は需要が限られるため、相場より価格を下げる必要が出てくることがあります。

 

  • イエローゾーン:建築制限がないため大幅な値下げは不要な場合もある
  • レッドゾーン:建築コスト増加やリスクの高さから、相場より大幅な価格調整が必要な場合が多い

 

土地の売却価格を考える際には、公示価格についての理解が欠かせません。

土地売却で知っておきたい公示価格の基本と活用ポイント」のコラムもぜひご覧ください。

 

避難体制の情報を整理する

地域の避難場所や避難経路を正確に把握しておきましょう。

災害時の避難体制がしっかりしていることを説明できれば、買主様の不安軽減につながります。

最新情報は自治体へ問い合わせると確実です。

 

危険負担による契約解除のリスクを理解する

売買契約後であっても、引き渡し前に土砂災害が発生した場合、危険負担の考え方から契約が解除となる可能性があります。

こうしたリスクも事前に理解しておく必要があります。

 

 

土砂災害警戒区域の土地が売れない場合は「買取」も視野に!

家の模型

一般の買主様への売却が難しい場合、不動産会社による買取も検討しましょう。

 

土砂災害警戒区域の土地は一般の買主様からは購入を避けられやすいですが、専門の不動産買取業者であれば買い取ってもらえる可能性があります。

買取専門業者は訳あり物件を商品化するノウハウを持っており、リフォームや用途変更などによって再販や運用ができるためです。

 

また、仲介での売却では買主様を見つけるまでに時間がかかりますが、買取なら不動産会社が直接購入するため、早ければ数週間で現金化できるケースもあります。

 

特にレッドゾーンの土地や、長期間売却活動しても反応がない場合は、買取が現実的な選択肢になるのではないでしょうか。

 

そのほか、以下のようなメリット・デメリットも知っておきましょう。

 

買取のメリット

  • 売却までの時間が短い
  • 仲介手数料がかからない
  • 周囲に知られずに売却できる

 

買取のデメリット

  • 売却価格が相場より低くなる
  • 業者によって価格差がある

 

なお、できるだけ訳あり物件や土砂災害警戒区域の買取の実績が豊富な不動産会社に相談し、複数の不動産会社に査定を依頼することをおすすめします。

 

不動産売却の仲介と買取の違いについて詳しく知りたい方は、「不動産の仲介と買取の違いは?メリット・デメリットは?どっちを選ぶ?」もご参考ください。

 

アイエス宅建の売却事例も参考にご紹介!

アイエス宅建でも、土砂災害警戒区域レッドゾーンにある物件売却をサポートした実績があります。

 

アイエス宅建の売却事例:10年間空き家だった相続した家を処分したい!

こちらは、築60年・10年間空き家だった家の売却事例です。

物件は土砂災害警戒区域のレッドゾーンに位置しており、そもそも売れるのかという不安を抱えていらっしゃいました。

 

再建築が難しく、解体にも費用がかかる、更地にしても売却が困難と予想される物件でしたが、アイエス宅建では売主様のご負担が極力出ないように配慮して買取させていただきました。

 

売主様からは、長年の悩みから解放されたと感謝のお言葉をいただいています。

 

 

土砂災害警戒区域の土地の売却は難しいが可能

土砂災害警戒区域の土地は売却できますが、災害リスクの高さから買主様が見つかりにくいのが現実です。

 

特にレッドゾーンは建築制限もあるため、売却のハードルが高くなります。

 

売却する際は、指定状況の確認、告知義務の遵守、売却価格の調整、避難体制の説明準備など、適切な対応が求められます。

 

一般の買主様への売却が難しい場合には、専門の買取業者への依頼も視野に入れてください。

買取なら、確実かつ迅速に土地を手放せます。

 

郡山市で不動産売却をお考えなら、不動産会社「アイエス宅建」にご相談ください。

お客様一人ひとりにあったアドバイスで不動産売買をサポートいたします!

 

この記事を書いた人

代表取締役 社長鈴木 超示良

一緒に働く従業員がともに夢をもち、同じ理念のもと明るく楽しく気持ちよく働ける会社にすることで、不動産売買仲介業を通してお客様の理想を実現してまいります。

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